リースバックに必要な賃貸借契約とは?自主退去や強制退去についても解説

リースバックに必要な賃貸借契約とは?自主退去や強制退去についても解説

リースバックは自宅を売却した後も賃貸物件として住み続けられるサービスですが、それらの契約には2種類あるのをご存じでしょうか。
契約の種類によって退去の条件が異なるため、事前に知っておくと良いでしょう。
今回は、リースバックの契約方法について、自主退去できるのかどうかや強制退去となるケースを解説します。

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リースバックにおける2種類の賃貸借契約とは

リースバックでは売却後に賃貸借契約を結びますが、そこで採用される契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
この2つの違いは契約更新ができるか否かで、普通借家契約の場合は契約期間が終了しても貸主の合意を得れば更新ができます。
一方、定期借家契約は契約が満了するとそこで終了となり、更新はできません。
ただ、貸主と借主が合意すれば「再契約」という形で住み続けることは可能です。
再契約は従来の契約とは無関係に新たに契約を結ぶため、賃料が上がったり入居条件が変更になったりする場合もあります。
とくに東京23区は家賃が高額な場合が多いため、どちらの契約になっているか事前に確認しておきましょう。

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リースバックでは自主退去できるのか?

リースバックは、一般的に借主が自ら退去できる契約になっています。
しかし、期間が定められている契約の場合は、契約条項に途中解約できる旨が記載されていない限り自主退去は難しいでしょう。
もしも、途中解約の条項がない場合でも、貸主と借主の合意を得ることで退去が認められるケースもあります。
合意解除になるケースは、建物の面積が200㎡未満であり、借主にやむを得ない事情が発生した場合です。
転勤や海外留学、倒産など建物を生活の本拠地として活用できない場合は、借主の一方的な意思で解約できます。

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リースバックで強制退去となるケース

リースバックで家賃を3か月以上滞納した場合は、契約の種類に関わらず強制退去になる可能性が高いでしょう。
また、近隣への騒音や悪臭・ペットのトラブルなど契約違反をした場合も強制退去となります。
さらに、定期借家契約で貸主の許可が取れない場合には再契約が認められません。
契約期間が満了したら強制的に退去しなければならないため、貸主との信頼関係はしっかりと築いておきましょう。

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まとめ

リースバックでの契約は、普通借家契約か定期借家契約が一般的です。
それぞれの契約で退去の仕方が変わりますが、貸主と借主の合意があれば自主退去もできます。
家賃滞納や近隣トラブルなど契約違反をすると、強制退去となるためご注意ください。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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