2023-03-31
相続において相続人が複数いる場合には、遺産を分割して相続することが多いです。
分割方法はさまざまですが、不動産の相続については、多くの場合で現物分割の方法がとられます。
今回は、不動産相続における現物分割とは何か、現物分割がしやすいケースなども含めて解説します。
不動産の相続予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
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現物分割とは、遺産をそのまま相続する分割方法です。
たとえば、不動産は長男、車と動産類は次男、株式は長女という形で、財産そのものの形は変えずに分け合います。
なお、土地の相続に関しては、複数に分筆してからの相続も現物分割にあたります。
分筆とは、ひとつの土地を分割した状態であらためて登記して、いくつかの土地にする手続きです。
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現物分割のメリットは、相続の手続きが簡単になる点です。
基本的には、相続人のうち誰か1人が対象の不動産を相続するので、話し合って売却したり、代償金を払い合ったりする必要がありません。
また、共有不動産を分筆によって現物分割した場合には、それぞれが単独の所有者になれる利点もあります。
一方で、現物分割は不公平感が生まれやすい点がデメリットです。
財産をそのまま相続人で割り振るため、相続する不動産の価値がほかの財産よりも相対的に高いケースが考えられます。
その場合、相続する財産について不公平に感じる方もいるでしょう。
現物分割では、公平な相続ができない点に注意が必要です。
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現物分割がおすすめな場面としては、多様な遺産を相続する場合が挙げられます。
残された財産がさまざまで、相続人それぞれが何かしらの財産を得られる状況なのであれば、不公平感もそれほどなく現物分割ができるでしょう。
また、遺産のなかに預貯金などが含まれており、相続財産を微調整できるのであれば、公平な相続が可能です。
ただし、相続する不動産が建物など物理的に分割するのが難しいケースや、分割することによってその価値が大幅に減少してしまうケースは現物分割に適しません。
たとえば、一戸建てを分割して相続するのは不可能なので、別の解決方法を探ることになります。
そして相続する土地が狭い場合は、現物分割によってさらに狭くなり、活用が難しくなることで価値が失われてしまうので現物分割は適さないでしょう。
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