不動産相続時に知りたい「換価分割」とは?メリットや税金について解説

2023-03-29

節税

不動産相続時に知りたい「換価分割」とは?メリットや税金について解説

不動産を相続する場合、複数の兄弟や姉妹でどのようにわければ良いか迷うケースがあります。
そのような場合には、平等な分配ができる「換価分割」を検討するのがおすすめです。
そこで今回は、換価分割とはどのようなものなのか、メリット・デメリットや換価分割にかかる税金について解説します。

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不動産相続時に知りたい「換価分割」とは

換価分割とは、相続のわけ方の1つで、財産を売却してお金に換えてから相続人に分配する方法のことです。
相続した財産が不動産など複数人でわけにくいものである場合、この換価分割を使って遺産を分配することがあります。
また、不動産を相続したものの相続税に必要な現金が用意できないケースでも、この換価分割が使われるのが一般的です。
この換価分割をおこなう際の遺産分割協議書の書き方には、共同登記と単独登記の2種類があります。
相続人全員の名義にしてから売却するか、相続人のなかの代表者の名義に変更してから売却するかによって、遺産分割協議書の書き方が異なる点には注意しましょう。

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不動産相続時に知りたい「換価分割」のメリット・デメリットとは

換価分割のメリットは、現金化によって明確な分割ができる点です。
価値がわかりにくい不動産の形で分割するケースよりも、相続人同士のトラブルを防げるでしょう。
また、相続税算出のもととなる不動産評価額は時価の8割程度となるため、被相続人が生前に不動産を売却してから現金で相続させるケースよりも、節税になる点もメリットです。
反対にデメリットとなるのは、売却に譲渡税や手数料などが発生する点です。
売却ではお金が手元に入るだけでなく、支払う費用がある点には注意してください。
また、思い出のある不動産を手放すことになる点も、換価分割のデメリットと言えます。
相続した不動産を売却して後悔しないか、相続人同士でよく話し合うことが大切です。

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不動産相続時で換価分割を選択した場合にかかる税金とは

換価分割で受け取った財産以外にも、預貯金や証券を足した「課税遺産総額」が相続税の基礎控除額よりも多い場合には、相続税がかかります。
この際の相続税の基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の人数×600万円を足した金額です。
また、売却で得た金額が取得費や譲渡費用よりも多いと、その利益である譲渡所得に対して「譲渡所得税」が課せられます。
ただし、3,000万円の特別控除が適用され利益が残らない場合には、譲渡所得税は非課税です。
そのほかに、換価分割が贈与に当たるのではないかと考えるかもしれませんが、換価分割で得た代金を受け取る際に贈与税はかかりません。

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まとめ

換価分割とは、相続した不動産を売却してから、その代金を相続人で分割する相続方法です。
明確な分割ができる点や節税につながる点が換価分割のメリットですが、売却に費用がかかる点はデメリットとなります。
また、換価分割に贈与税はかかりませんが、相続税と譲渡所得税がかかるケースがある点には注意しましょう。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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