住宅ローンが残る不動産は相続できる?不動産相続やローン対応も解説

2025-12-16

住宅ローンが残る不動産は相続できる?不動産相続やローン対応も解説

住宅ローンが残っている不動産を相続する際、支払い義務の有無に悩む方は少なくありません。
とくに、資産よりも債務が多い場合には、相続の判断が将来の生活に影響する可能性があります。
本記事では、住宅ローン残債がある場合の相続手続きや相続放棄の方法について解説いたします。

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住宅ローン残債は相続の対象

住宅ローンの残債は、原則として相続の対象となり、相続人はプラスの財産とマイナスの財産を合わせて引き継ぐことになります。
遺産分割協議では、現金や不動産などの資産とともに、住宅ローンなどの債務も包括的に相続する扱いです。
また、相続税の計算では、相続財産の総額から住宅ローンなどの債務額を差し引いて課税額を算定します。
そのため、ローンが残っている場合は、資産よりも債務が上回ると相続税の負担が発生しないこともあるでしょう。
ただし、資産と債務を個別に選んで引き継ぐことはできないため、住宅ローンを含めた遺産全体を考慮したうえで判断することが求められます。

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団体信用生命保険で住宅ローンが免除される場合

故人が住宅ローン契約時に団体信用生命保険(団信)へ加入していた場合、保険金で残債が完済されることがあります。
この制度では、債務者が死亡または高度障害状態になった際、保険会社が金融機関へ保険金を支払い、住宅ローンが消滅します。
手続きは金融機関への連絡後、死亡診断書や戸籍謄本など必要書類を提出し、保険金請求をおこなう流れです。
ただし、保険適用外となるケースも存在します。
また、団信加入時に健康状態の告知に虚偽があった場合や、免責事項に該当する自殺、または長期延滞による契約解除などが挙げられます。
そして、団信の有無や適用条件は金融機関ごとに異なるため、契約内容を確認して早めに手続きを進めることが大切です。

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住宅ローン残高が多い場合の対処法

住宅ローンの残債が資産を大きく上回る場合は、相続放棄が選択肢となります。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、最初から相続人ではなかった扱いとなり、ローンを含むすべての債務を引き継がない手続きです。
この申述は原則として、故人が亡くなったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。
そして、期間を過ぎると相続を承認したとみなされるため、早めの判断が求められるでしょう。
また、相続放棄をおこなうと、住宅や預金などプラスの財産も含めて、一切受け取れなくなる点に注意が必要です。
さらに、放棄後に金融機関や関係機関への報告を怠ると、不要な請求や法的手続きが進む恐れがあるため、弁護士や司法書士など専門家へ相談することが推奨されます。

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まとめ

住宅ローンの残債は、原則として相続の対象となり、プラスの財産と合わせて、包括的に引き継ぐ必要があります。
故人が団体信用生命保険に加入していれば、適切な手続きを経て、住宅ローンが免除されることがあります。
ローン残高が多い場合は、相続放棄を検討することも有効ですが、期限や影響範囲を理解したうえで慎重に判断することが大切です。
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