2024-07-02
相続をするとき、相続税の計算はとても複雑で、計算を間違えると納めすぎてしまうケースがあります。
納めすぎてしまう理由を理解しておけば、その後の手続きもスムーズにできるでしょう。
そこでこちらの記事では、相続税を納めすぎてしまう理由と、還付の期限、事例をご紹介します。
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相続税は自己申告が基本となっているため、万が一計算が間違っていても税務署からは通知が来ません。
申告額が本来の納付額よりも少ないと発覚すれば不足分が徴収されますが、過剰な場合は気が付かれない場合が多いです。
土地評価が複雑で、簡単に評価額が計算できずに過剰に納税してしまうケースがあります。
そして、税理士による計算となるためヒューマンエラーもゼロではありません。
もし過剰に納税してしまった場合は、還付の手続きをしましょう。
相続税の還付とは、更正の請求手続きをおこない国から返金をしてもらう方法です。
なぜ納税済みの相続税を取り戻せるのか気になりますが、その理由とは複雑な評価額の計算により担当する税理士によって評価額に差が出るからです。
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手続きの期限は5年10か月以内と決められています。
基本は確定申告が必要な場合、相続日から10か月以内に申告が必要ですが、相続の申告期限から5年間は更正の請求が認められる期間です。
更正の請求手続きの流れは、専門家が現地調査などをおこない正しい金額を算出します。
正しい金額をもとに公正通知書を税務署に提出すると、税務署から連絡があり国税還付金振込通知書が発送され返金されます。
計算の間違いなどは意外と多く、少しでも高いなと感じたら、再度計算してみるとよいでしょう。
ケースによって異なりますが、目安として納税額の20%は返還される可能性があります。
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実際の事例で多いのが、広大地や不整形地において評価額が見直されるケースです。
広大地とはエリア内の標準的な宅地面積よりも広い土地で、そのままの状態で評価した場合と、区画を分けて評価した場合で評価額が異なります。
きれいな長方形や正方形になっていない不整形地では、土地を十分に活用できないため評価額が最大40%下がる可能性があります。
ただし、具体的な減額率は土地の特性や評価方法により異なります。
高低差も不整形地に含まれるため、土地の場所だけではなく形や高低差もポイントです。
相続時の土地の評価は複雑で、相続税を多く払ってしまう可能性があります。
評価の計算をし直して多く納税しすぎていた場合は、還付が可能です。
相続税が多すぎると感じたり、少しでも不安を感じたりしたら、専門家に相談してみましょう。
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