2024-08-13
遺言書は、被相続人の意思を反映させた相続をおこなうために有効な書類です。
遺言書にも異なる種類のものがあり、それぞれ状況や目的に応じて適切なものを選択することが大切です。
そこで今回は、相続準備で作成する遺言書の種類に加え、自筆証言遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれのメリットも解説します。
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「自筆証書遺言」とは、遺言者が本文を自書するタイプの遺言書です。
遺言書のなかでも、もっとも一般的な形式で、筆記用具と印鑑があればすぐに作成できます。
自筆証書遺言のメリットは、手軽に作成でき、費用もかからない点です。
一方で、自筆証書遺言は紛失しやすく、偽造や隠匿のリスクもある点がデメリットです。
そこで、自筆証書遺言を選ぶ際は、法務省で遺書の原本を保管する遺言書保管制度を利用すると、紛失や隠匿を防止するのに役立ちます。
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「公正証書遺言」とは、2人の証人の立ち会いのもと公証人が作成する遺言書です。
法的な有効性が高く、公証役場で保管するため、紛失の心配もない点がメリットです。
公正証書遺言を作成する際は費用がかかり、公証役場に申請する手間もかかる点はデメリットといえます。
公正証書遺言の費用は、相続財産の金額によって決定します。
金額の例を挙げると、相続財産の金額が100万円以下であれば5,000円、1,000万~3,000万円の場合は2万3,000円の手数料が必要です。
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「秘密証書遺言」は、公正証書遺言と同様、2人の証人の立ち会いのもと公証役場で存在を保証してもらう遺言書です。
この際、証人と公証人に内容は公開されず、遺言書が存在する事実だけが保証されます。
秘密証書遺言のメリットは、遺言書の内容を誰にも知られることなく作成できる点です。
一方で、内容に不備があっても指摘してもらう機会がないため、不備があった場合に遺言書自体が無効になるリスクがある点はデメリットです。
秘密証書遺言は、自宅に持ち帰り保管する必要があるため、紛失や盗難のリスクもあります。
さらに相続の金額にもよりますが、秘密証書遺言の費用は公正証書遺言よりも高い傾向にです。
遺言書の内容を知られたくない特別な理由がない限りは、公正証書遺言を選択するメリットのほうが多いといえます。
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相続準備で作成する遺言書には、自筆証言遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証言遺言は、もっとも一般的で手軽な方法ですが、紛失や隠匿のリスクがある点はデメリットです。
公正証書遺言、秘密証書遺言は公証役場での認証がもらえる遺言書で、申請には費用がかかります。
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