相続した不動産売却時の注意点!名義変更・売却期限・媒介契約について解説

2025-03-04

相続した不動産売却時の注意点!名義変更・売却期限・媒介契約について解説

相続した家や土地に住む予定がない場合や、現金化して分配したい場合など、売却を選択する方もいるでしょう。
この記事では不動産売却をするときに知っておくべき、名義や期限に関する注意点を解説します。
媒介契約の種類や選ぶ際の注意点も解説するので、売却を検討中の方は参考にしてください。

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相続した不動産売却時の名義変更に関する注意点

亡くなった方の名義のままでは不動産の売却はできません。
名義変更するためには、法務局で登記簿のデータを変更して所有権移転登記をおこなう必要があります。
以前は法的なルールはありませんでしたが、2024年4月に義務化されました。
複数人で不動産を所有する場合に、共有したままでの名義変更も可能です。
不動産を売却して現金化し、公平に分けたい場合に適しています。
法で定められた割合で所有する方法や遺言にしたがって決める方法、相続人同士で話し合って割合を決める方法があります。
共有不動産を売却する際には、全員の同意が必要である点には注意しましょう。

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相続した不動産売却時の売却期限に関する注意点

期限に関する注意点は、3年以内を目安に売却しないと特例や控除の対象外になる点です。
相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すれば、取得費加算の特例が受けられます。
納めた相続税を土地を売るための経費として認めてもらえる制度で、売却益から納税額を差し引けるため、譲渡所得税の節税が可能です。
相続空き家の3,000万円特別控除を受けるには、相続の開始があった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却しなくてはなりません。
不動産売却には引渡まで半年以上の時間がかかるのが一般的であるため、3年以内を目指して売却活動を始めましょう。
特例や控除を受けるには、期限を守る以外にも要件があるため、事前の確認が必要です。

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相続した不動産売却時の媒介契約の選び方

不動産売却では、不動産会社に仲介を依頼する方法が一般的です。
この際に不動産会社と結ぶ契約には、一般・専任・専属専任の3種類があります。
一般媒介契約では、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できます。
専任媒介契約や専属専任媒介契約では、1社の不動産会社としか契約できません。
その分、積極的にサポートをおこなうように、不動産情報ネットワークであるレインズへの掲載義務や報告義務が設けられています。
その反面、囲い込みを受けるリスクがある点には注意が必要です。
囲い込みを受けると、他社からのあっせんを拒否され、売却期間が長引くリスクがあります。
複数の不動産会社に依頼できて、広範囲に情報を伝えられる一般媒介での契約も検討したうえで選びましょう。

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まとめ

相続で取得した不動産を売却する際には名義変更が必要です。
特例や控除を受けるためには、3年以内を目安に期限を設けて売却する必要があります。
不動産会社に依頼する際には、1社に限定して依頼するか、複数の会社に依頼するか、契約形態の特徴を把握したうえで契約しましょう。
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所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。


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