両親が離婚しても子どもは相続人?相続の連絡がきたらどうするかも解説

2025-08-19

両親が離婚しても子どもは相続人?相続の連絡がきたらどうするかも解説

両親が離婚していても、子どもには相続をする権利があります。
しかし、いきなり連絡がきても、どうしたらよいのかわからずに戸惑ってしまう方がほとんどです。
そこで、こちらの記事では両親が離婚しても子どもは相続人になる点や、連絡がきたらどうするべきか、相続放棄をしたほうが良いケースを解説します。

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両親が離婚しても子どもは相続人になる

父や母が亡くなったときに、子どもが対象者になるのは一般的ですが、離婚していて疎遠になっていても変わりません。
どのような状況であっても、子どもは法定相続人として扱われます。
たとえば、母が親権を持ち、父と疎遠になっていたとしても、父が亡くなったら法定相続人です。
親権者が誰かは関係ありません。
また、母の戸籍に入り、父の戸籍から抜かれていても同じです。

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離婚した親の相続の連絡が来たらどうするか

疎遠になっていた父や母の相続の連絡がきたら、まずどうするかを検討してください。
一般的に、連絡は親族やほかの相続人、役所、警察、債権者からきます。
すでに再婚していて、再婚した相手が子どもの存在を知らない場合などは、連絡がないケースもあります。
連絡がなくても、権利はあるため、疎遠になっている父や母が生きているかは確認すると良いでしょう。
連絡がきても相続したくない場合であれば、すぐに相続放棄をしてください。
受け取りを検討するのであれば、ほかの対象者が誰なのか、また財産はどのぐらいあるのかなどの調査が必要になります。
遺産はプラスのものばかりではありません。
マイナスの遺産も相続の対象となるため、財産調査は欠かせない工程です。

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離婚した親の相続で相続放棄したほうが良いケース

相続放棄とは、亡くなった方のすべての財産の継承を放棄するものです。
すべての財産とは、現金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり、借金がある場合には、借金を継承しなくてはなりません。
もし相続放棄をする場合には、家庭裁判所への申述が必要となります。
相続を知った日から3か月以内に手続きが必要となるため、早めの判断が求められます。
また離婚した母と関わりたくない場合も、放棄した方が良いです。
何年も疎遠になっていて、今後も一切関わりたくないと思っている方もいるでしょう。
どのような理由であっても、正しい手続きを期間内におこなわないと放棄できません。
不安なときには、専門家に相談するなどして、早めの手続きを心がけましょう。

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まとめ

父や母が離婚していても、親権や戸籍に関わらず、子どもには相続する権利があります。
相続人であると連絡が来たら、相続するのか、しないのかしっかり考えておいてください。
相続放棄のためには3か月以内に手続きが必要となるため、早めの行動が求められます。
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