相続登記義務化で手続きはどう変わる?申請の簡素化制度についても解説

2025-09-16

相続登記義務化で手続きはどう変わる?申請の簡素化制度についても解説

相続登記の申請義務化により、相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に登記をおこなう必要があります。
ただし、従来の相続登記は手続きが煩雑で、多くの書類を揃える必要があるため、期限内の対応が困難なケースも少なくありません。
本記事では、相続登記を簡素化する制度と、それを活用した手続きの流れについて解説いたします。

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義務化された相続登記を簡素化できる制度

相続登記義務化に対応するため、いくつかの簡素化制度が導入されました。
まず、注目されるのが「相続人申告登記」です。
この制度は、相続人が不動産の取得を知った日から3年以内に、自らが相続人である旨を法務局に申告することで、登記申請義務を果たしたとみなされる仕組みです。
申告の際には、被相続人の死亡の事実がわかる戸籍や、申告者が相続人であることがわかる書類の提出が必要となります。
相続人申告登記は比較的簡易に手続きできる反面、正式な所有権移転とは異なるため、不動産を売却したり担保に入れたりするには、改めて正式な登記が求められます。
次に挙げられるのは、「所有不動産記録証明制度」です。
これは、2026年2月に開始される制度で、被相続人が全国で所有していた不動産の情報を一覧で取得できるようになります。
これまでのように、自治体ごとに調査をおこなう手間を省けるため、漏れのない相続登記を進める上で有効です。
さらに、相続人間で不動産の有無を巡るトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
不動産の所在確認を早期におこなえる点は、手続きの明確化にも貢献します。
くわえて、2024年3月から施行された「戸籍の広域交付制度」も登記準備の負担軽減に役立つでしょう。

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手続きを簡素化できる制度を利用した相続登記の流れ

相続登記を進める際は、まず相続人を特定する作業が必要です。
このとき、戸籍の広域交付制度を利用すれば、必要な戸籍類を手間なく収集できます。
次におこなうのが、被相続人が所有していた不動産の調査です。
所有不動産記録証明制度を活用することで、全国に点在する不動産情報を一括で把握できます。
その結果、登記漏れや情報の重複といったリスクを低減できます。
また、相続人と不動産情報がそろったら、遺産分割協議書を作成し、相続登記に必要な書類を準備しましょう。
手続きが完了すれば、法務局に登記申請をおこない、正式に所有権が移転されます。
なお、登記期限に間に合わない場合は、相続人申告登記を先におこなうことで、罰則を回避することができます。
この申告登記を済ませた後、あらためて正式な相続登記を進めることが可能です。

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まとめ

相続登記の義務化により、相続人は3年以内に登記をおこなうことが必要です。
相続人申告登記や不動産記録証明制度、戸籍の広域交付制度を活用すれば、手続きの負担を軽減できます。
これらの制度を組み合わせることで、効率的かつ円滑な相続登記の実現が期待されます。
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