2025-09-23

空き家を所有し続けることで、老朽化や治安の悪化、近隣への悪影響など、さまざまなリスクが生じます。
売却を検討する際には、物件の状態や市場の動向をふまえて適切な判断をおこなうことが大切です。
本記事では、空き家を売却する方法と費用、注意点について解説いたします。
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空き家をそのまま「古家付き土地」として売却する方法は、解体費用がかからず手間が少ない点が魅力です。
ただし、建物の老朽化が進んでいる場合は売却価格が低くなったり、買い手が見つかりにくくなる可能性もあります。
更地にして売却する方法では、買主が自由に建築できるメリットがあり、比較的スムーズに売却できる傾向があります。
なお、建物の解体には費用がかかり、さらに住宅用地の特例が外れることで、固定資産税が上がる点に注意が必要です。
また、不動産会社に直接買い取ってもらう方法もあります。
この場合は、仲介手数料が不要で契約も簡素化されますが、相場より安く買い取られることが一般的です。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、自身の状況に合わせた選択が求められます。
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空き家の売却には、いくつかの費用が発生します。
代表的なものとして、譲渡所得税や登録免許税、印紙税などの税金があります。
譲渡所得税は、売却によって利益が出た場合に発生し、所有期間によって税率が変わるため注意しましょう。
登録免許税は、名義変更の際に不動産評価額に基づいて課税され、印紙税は売買契約書に貼付する必要があります。
また、不動産会社を通して売却する場合には、仲介手数料がかかります。
一般的には「売買価格の3%+6万円(税別)」が上限となっており、売却価格が高いほど費用も増加する傾向にあるのが特徴です。
さらに、更地にして売却する場合は解体費用も必要です。
木造住宅なら、30坪でおおよそ90万円から150万円程度が目安となります。
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空き家を売却する際には、いくつかの注意点があります。
まず、所有者が亡くなっている場合などは名義変更をおこなう必要があり、相続登記を済ませておくことが求められます。
この手続きが完了していないと売却自体ができないため、早めの対応が必要です。
次に、建物の状態を事前に確認しておくことも大切です。
雨漏りやシロアリ被害などの欠陥がある場合、それを修繕するか買主に告知する義務があります。
こうした不具合を隠して売却すると、後に契約不適合責任を問われる可能性があるため、正直に伝える姿勢が大切です。
また、更地にして売却を検討する場合は、タイミングにも注意が必要です。
1月1日時点で建物がないと住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がることがあります。
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空き家を賃貸に出すメリット・デメリットとは?
空き家は、そのまま売却すれば初期費用を抑えつつ売りやすくなりますが、売却価格は低くなりやすい傾向にあります。
更地にして売ると、買い手の利便性が上がり高値が期待できますが、解体費用と税金増にも注意しましょう。
不動産会社による買取はスピード重視の方に適していますが、市場価格より安くなるケースが多いです。
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