親子の不動産贈与にかかる贈与税は?特例についても解説

2026-02-24

親子の不動産贈与にかかる贈与税は?特例についても解説

相続対策として、親の所有する不動産を子どもが買い取り、名義変更したいと検討されている方は多くいらっしゃるでしょう。
しかし、親子間の不動産売買は、意図せず贈与税の課税対象となってしまうリスクがあるため、事前に正確な知識を身につけておくことが大切です。
そこで本記事では、贈与税とはなにか、親子間でも贈与税がかかるケースと、非課税にする方法について解説いたします。

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贈与税とは

贈与税とは、個人から財産を渡された際に、財産をもらった側である受贈者に課せられる税金です。
贈与税の課税方式には、主に「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方法があります。
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。
この方式を選択すると、年間110万円以下の贈与であれば原則として贈与税はかかりません。
一方、相続時精算課税は、特定の要件を満たす親子や祖父母と孫の間で選択でき、合計2,500万円までの贈与が非課税となる制度です。
この制度を利用した場合、贈与された財産は贈与者が亡くなった際の相続財産に加算され、相続税の計算対象となります。

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親子間であっても贈与税がかかるみなし贈与のケース

親子間で不動産を売買する際、売買という形式をとっていても、実質的に贈与があったと見なされ、贈与税が課税されるケースがあります。
これは、親の不動産を子に売却する際の価格が、通常の取引価額、すなわち時価と比べて著しく低い場合に生じる税務上の判断です。
「著しく低い価額」の明確な基準はないものの、時価の2分の1未満の価格で売買された場合などは、みなし贈与と判断される可能性が高くなります。
そのため、親族間で名義変更を目的とした売買をおこなう際には、不動産の時価を客観的に算出し、その価格で売買をおこなうことが重要です。

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贈与税を非課税にする特例制度の活用

親子間の不動産に関する贈与税を非課税にするためには、国が定めている非課税制度や特例を活用することが有効な手段です。
高額な不動産を対象とする場合、「相続時精算課税制度」を活用することで、特別控除枠の2,500万円まで贈与税を非課税にできます。
また「住宅取得資金の贈与の非課税特例」は、直系尊属から子や孫への住宅購入のための金銭の贈与について、一定額まで非課税となる制度です。
この特例を受けるには、受贈者が18歳以上であること、贈与を受けた資金を居住用家屋の新築や取得などに充てることなど、複数の要件を満たさなければなりません。

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まとめ

贈与税は個人間で財産を渡した際にもらった側にかかる税金であり、暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方式から選択が可能です。
親子間の不動産売買でも、売買価格が時価より著しく低い場合はみなし贈与と見なされ、時価との差額に贈与税がかかるため、適正な価格での取引が求められます。
贈与税を非課税にするには、特別控除2,500万円の相続時精算課税や、要件を満たす住宅取得資金の非課税特例などの活用を検討することが有効です。
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