2023-04-23
不動産を第三者ではなく親族へ売却することを、親族間売買と言います。
親族間売買をする場合、売却方法や適正価格は一般的な売買とどのような違いがあるのか気になるところです。
そこで今回は、不動産の親族間売買とは何か、一般的な売却との違いと適正価格についてご紹介します。
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親族間売買とは、個人間で売却をおこなう方法のひとつです。
親族ではない第三者と売買する場合とくらべ、お互いの条件をすり合わせやすいという特徴があります。
また、相続の問題で揉める前に売却することで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことにつながるメリットもあります。
反対に、住宅ローンが利用しにくいこと、控除などが受けにくいことがデメリットとなるでしょう。
親族の範囲は、民法で「6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族」と定められています。
税務署では範囲は細かく詮索されないかもしれませんが、相続税の対策としておこなう「みなし贈与」を疑われないよう注意が必要です。
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一般的な売却との大きな違いは、3,000万円の特例控除や買い換え特例などの控除を利用することができない点です。
これらの特例では、買主が親族でないことが条件になっている場合が多くあります。
また、売買する親族同士で住宅ローンの不正利用が考えられるため、住宅ローンの審査が通常より厳しくなり、融資を受けられないケースもあります。
親族間売買で売却価格が相場より低い場合、みなし贈与が疑われることがあるため注意が必要です。
みなし贈与の目安は時価の80%程度と言われており、これを下回った価格で売却をおこなうと贈与税がかかる可能性があります。
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適正価格の基準は、明確に決められているわけではありません。
そのため、不動産鑑定士に依頼をして価格を査定してもらうのが良いでしょう。
また、路線価を基準に決めることもできます。
路線価から決める方法は、路線価を1.25倍にして求める方法と、路線価をそのまま売却価格とする方法の2種類です。
過去の裁判で、路線価での売却は低い金額ではないという判断がされ、みなし贈与とはなりにくくなっています。
適正価格を自分で調べる方法はありますが、不動産会社に相談するのが安心でしょう。
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