2026-02-17

実家や土地を相続する際、多くの方が気にかけるのは、相続税の金額や手続きのことでしょう。
しかし、不動産を受け継ぐ場面では、不動産取得税という地方税が発生する可能性があり、予期せぬ出費に慌てるケースが少なくありません。
そこで本記事では、相続において不動産取得税が課税されるケースと、負担を軽減するための対策について解説いたします。
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不動産取得税は、土地や家屋を取得した際に一度だけ課される税金ですが、通常の相続であれば原則として非課税です。
登記の有無に関わらず支払い義務が生じますが、相続や包括遺贈による取得は「形式的な所有権の移転」とみなされるため、課税の対象外となるのが一般的です。
ただし、すべての相続ケースが非課税になるわけではなく、取得の経緯や契約形態によっては数十万円以上の税金が請求されることもあります。
将来の負担を正確に把握するためには、非課税の要件を満たしているか、課税対象となる例外的な取引に該当しないかを見極める必要があるでしょう。
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相続で不動産売却した際にかかる税金の種類と税金の控除ついて
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相続に伴う不動産取得であっても、「死因贈与」や法定相続人以外への「特定遺贈」を選択した場合は、不動産取得税の課税対象です。
死因贈与とは、被相続人と受贈者の間で「私が死んだら不動産を譲る」という合意を生前に交わす契約のことで、相続ではなく贈与として扱われます。
贈与による取得は、不動産取得税の課税要件に該当するため、たとえ親族間での承継であっても税金が発生します。
また特定遺贈についても、受遺者が配偶者や子などの法定相続人であれば非課税として扱われますが、孫や知人などの法定相続人以外が受け取る場合は課税対象です。
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不動産を相続した際に発生する税金の種類と対策をご紹介
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相続時精算課税制度を利用して生前に不動産の贈与を受けた場合、贈与税の負担は軽減されますが、不動産取得税については課税対象となるため注意が必要です。
もし、取得した住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であり、耐震基準などの要件を満たしていれば、評価額から一定額が控除されます。
この軽減措置を受けるためには、不動産を取得してから原則として60日以内など、各都道府県が定める期限内に申告をおこなう必要があります。
申告を忘れると軽減措置が適用されず、本来支払う必要のない高額な税金を納めることになりかねないため、手続きのスケジュール管理は重要です。
また、包括遺贈を選択すれば非課税となるため、生前の段階であれば、承継方法そのものを見直すことも有効な対策となるでしょう。
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相続時に固定資産税のかからない土地とは?相続税や活用方法もご紹介!
不動産取得税は不動産を取得した際に一度だけ課される税金ですが、通常の相続や包括遺贈であれば、原則として課税されません。
一方で、死因贈与契約による取得や、法定相続人以外が特定遺贈を受けた場合には課税対象のため、事前の確認が不可欠です。
相続時精算課税制度を利用する場合も課税されますが、住宅の床面積などの要件を満たして軽減措置を申請すれば、税負担を大幅に抑えることが可能となります。
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