2022-07-14
相続した不動産を売却した場合、どのような税金がかかるのでしょうか。
事前に不動産売却における税金の種類や税金の控除について覚えておくことで、節税につながります。
そこで、相続した不動産を売却する際に必要な税金の種類と、節税に活かせる特例や税金の対策方法についてご紹介します。
東京23区で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却でかかる税金の1つに、「譲渡所得税」があります。
譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益に対して課税される税金のことです。
「所得税」「住民税」「復興特別所得税」を総称して、譲渡所得税と呼ばれることもあります。
所得税は個人の所得にかかる税金で、住民税は都道府県や市区町村に納める税金です。
復興特別所得税は、東日本大震災の復興に必要な財源として、2013年1月1日から2037年12月31日まで課されます。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間に応じて、譲渡所得の30%または15%が課されます。
そのほかに、相続で不動産売却した場合、「登録免許税」や「印紙税」がかかります。
登録免許税とは、不動産の所有権を相続人に変更する「相続登記」をおこなう際にかかる税金のことです。
税率は、不動産の価額によって異なります。
印紙税とは、不動産売買契約書に対して課税されるもので、必要な金額を売買契約書に貼って納付します。
印紙税の金額は、売買契約の契約金額によって異なります。
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少しでも税金を抑えるための対策を知りたいという方は、不動産売却時に利用できる税金の控除や特例について知っておきましょう。
取得費加算の特例とは、相続した不動産を売却して利益が生じた場合に課される「所得税」を、軽減できる特例です。
相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、所得税の負担が軽くなります。
所得税は、「売却代金-取得費-手数料」の計算でプラスになった場合に課される税金です。
また、取得費には、不動産の購入代金や購入時にかかる税金、仲介手数料が含まれます。
「取得費加算の特例」を活用すれば、取得費に相続税の一部を計上できるため、結果的に所得税を軽減することができるのです。
3,000万円特別控除は、譲渡所得から最大で3,000万円が控除される特例です。
相続した空き家を売却した際に適用されます。
ただし、この特例を受けるためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
たとえば、「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」「相続開始の直前に被相続人以外が居住していなかったこと」などです。
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相続した不動産の売却には手間や時間がかかるため、空き家のまま放置されているケースがあります。
不動産売却にかかる税金が気になる方も、多いのではないでしょうか。
相続した不動産を売却したときに適用される税金の控除や特例を活用し、できるだけ早く不動産を売却することをおすすめします。
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