2022-06-22
新型コロナウィルスの影響で、住宅ローンの返済が難しくなっている方が増加しています。
その場合、任意売却を考えることで、自己破産を未然に防ぐことが可能です。
この記事では、任意売却との関わり方について解説します。
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住宅ローン破綻とは、さまざまな事情で住宅ローンの返済ができなくなることや、返済が滞ってしまうケースのことです。
「住宅金融支援機構」の統計によると、住宅ローンの返済ができなくなった方の割合は、2019年時点で3.20%の割合であることがわかります。
しかし、2020年から始まった新型コロナウィルスの影響で、この2年間はさらに割合が上昇していることが見込まれます。
万が一、住宅ローン破綻してしまうとどうなってしまうのでしょうか。
まず考えられることは、優遇金利適用が撤廃されることです。
住宅ローンを滞納することにより、金利が上がってしまえば、強制的に競売に追い込まれてしまう可能性が上がります。
自宅が競売にかけられてしまうと、強制退去しなければなりません。
それだけではなく、競売後に残った債務は一括での返済が基本なので、自己破産を選ばざるを得なくなるでしょう。
競売は、市場価格よりも安く落札されることが一般的であるため、債務が残ることを想定しなければなりません。
自宅を失い、かつ残った債務の返済に追われることになると、自己破産しか手段がないと考えてしまうかもしれませんね。
このように、住宅ローン破綻してしまうと、あなたの人生に多大な影響を及ぼすことになってしまいます。
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実は、住宅ローン破綻した場合、自己破産せずに任意売却だけで解決できるケースがほとんどです。
なぜなら、住宅ローンの借入先である金融機関は、ローンの残債を無理のない範囲で返済できるようにサポートしてくれるためです。
そのため、多くの場合は自己破産をせずに問題を解決できます。
なお、自己破産の手続き中でも任意売却することが可能です。
任意売却で対処できれば、自己破産しなくても生活を立て直すことができるので、解決策として効果があります。
また、任意売却と競売はどのような違いがあるのでしょうか。
任意売却は、不動産の所有者の意思で売却できる対処法です。
そのため、自宅の明け渡し時期なども所有者が決められます。
一方、競売は所有者の意思は関係なく、裁判所の権限で強制的に売却させられる意味で任意売却と異なると覚えておきましょう。
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住宅ローン破綻した場合、自己破産せずに任意売却で解決できることがほとんどです。
急な事情で住宅ローンの返済が難しくなった方は、弊社でも対処法に関するご相談を承っているのでぜひお声がけくださいね。
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