2022-06-23
相続などで空き家を所有してお困りの方もいらっしゃるかと思います。
江戸川区でも、2013年時点で活用されていない空き家が9,960戸あります。(江戸川区平成25年「住宅・土地統計調査」より)
では、江戸川区で空き家を所有している場合、どのようにするべきなのでしょうか。
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2015年2月より「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家等対策特別措置法)が施行されました。
対策特別措置法では、市区町村により、空き家に対して下記のとおり対策を実施します。
保安上や衛生上の危険性や景観への影響、その他の理由により周辺に悪影響を及ぼすと判断された空き家は「特定空家」に指定されます。
「特定空家」に指定されると固定資産税における軽減措置が除外されるなどのデメリットがあります。
また、所有者に対して改善を「助言」→「指導」→「勧告」→「命令」の順番に通告し、命令に背くと50万円以下の罰金が科されます。
江戸川区でも2013年に空き家の実態調査がおこなわれ、空き家対策を本格的に取り組み始めました。
また、江戸川区では空き家の活用促進として「空き家のマッチング事業」をおこなっています。
空き家を登録すると、空き家を活用したい事業者とマッチングをしてくれます。
また、空き家を解体する費用の補助金制度(最大50万円)もあり、相談しやすい環境が整ってきています。
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では、所有者としての対処法を以下にご紹介します。
先述したように、江戸川区でも「空き家のマッチング事業」という空き家バンクがあります。
また、将来利用する予定がある場合は、不動産会社などがおこなっている空き家管理サービスを利用すると良いでしょう。
不動産会社を通じて賃貸にて活用することもおすすめの対処法です。
しかし、上記3つの対処法では管理費用や固定資産税、メンテナンス費用がかかることがデメリットです。
空き家を売却する場合には、所得税が控除されるようになりました。
具体的には、所有者が住まなくなってから3年を経過した年の12月31日までに売却した場合は3,000万円までが控除されます。
空き家の売却を考える場合は、早めに相談しましょう。
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空き家に対しては「空家等対策特別措置法」が施行され、「特定空家」に指定されるとデメリットがあります。
江戸川区でも対策を本格化していて、空き家への対処法を相談しやすい環境となっています。
空き家を売却する場合の所得税控除に関しては期限があるため、早めに不動産会社に相談しましょう。
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