2024-03-05
住宅ローンの支払いが滞っている方のなかには、裁判所から競売開始決定通知という通知が届いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
競売決定通知とは、住宅ローンの滞納を続けたため、債権者の申し立てにより不動産を競売にかける通知のことです。
こちらの記事では、競売決定通知とはなにか、通知後に任意売却ができる期限はどのぐらいあるのかを解説します。
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住宅ローンの滞納が長期化すると、債権者の申し立てにより担保になっている不動産が競売にかけられます。
この競売にかけられた事態を所有者に知らせる書面が、「競売開始決定通知書」です。
通知書はいきなり届くわけではありません。
通知書が届く前に、金融機関からローン未払いのお知らせや督促状が届きます。
さらに滞納を続けると催告書が届き、ローンの分割払いの権利を喪失し、保険会社の代位弁済通知書が送られてきます。
通知書が送られてきても、任意売却によって競売の回避が可能です。
任意売却は競売よりも高額に不動産を売却できるため、競売よりも残債を減らせる可能性があります。
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競売開始決定通知が届いても任意売却ができますが、売却までの期限が決まっています。
一般的に不動産の売却は時間をかけて着実におこなったほうが高額で売れますが、競売が開始される場合はゆっくり時間をかけている余裕はありません。
猶予期間としては、開札期日の前日までに売却を成立させなくてはならないため、半年前後が目安です。
競売が決まると、まず通知から1か月程度で裁判所から執行官が現地調査に来ます。
各部屋の写真を撮られ、競売物件として写真を公開し、その後3〜5か月で入札が開始されます。
入札開始から1か月程度で開札日となり、落札者が入札額を納付すると売却が完了です。
つまり、開札日よりも早く任意売却を完了しなくてはならないので、少しも早く行動に移さなくてはなりません。
競売開始決定通知書が届いたら、すぐに専門家に相談をして行動に移した方が良いでしょう。
注意したいのが競売の申し立てをされてしまうと、任意売却の手続きが完了するまで競売の手続きは止まりません。
同時並行しておこなう状態なので、買い手が見つかっていても、手続きが開札日を過ぎると競売での落札になってしまいます。
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競売と同時並行でおこなう場合には、開札日までが期限となるため通知が届いたらすぐに売却のための行動をとらなくてはなりません。
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