2023-02-10
不動産を所有している夫婦が離婚する場合、不動産の所有権をどちらにするか協議する必要があります。
また、その不動産を相続する場合、子どもの相続権についても協議が必要です。
今回は離婚後の子どもの不動産相続権やトラブルの対策についてご紹介していきます。
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子どもがいる夫婦が離婚した場合、所有している不動産の所有権は、元夫・元妻の間でできた子どもであれば相続権があります。
この場合、不動産以外の財産についても相続することができます。
相続権は親権とは関係がないため、どちらの両親の財産についても相続可能です。
また、両親以外からも相続される可能性があります。
代襲相続という祖父母の代からの相続がありますが、離婚後であっても相続が可能になります。
また、親がなくなっている場合に祖父母からの相続も可能です。
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離婚後、新たに再婚した場合、再婚相手の連れ子は相続権を持っていません。
連れ子の場合、再婚相手の財産を相続することは可能です。
ですが、自分の子どもでない場合は相続権がないため注意が必要です。
再婚相手の連れ子は、養子縁組することで相続権を得ることができます。
養子縁組をおこなうには時間がかかるため、早めに手続きをおこなうと良いでしょう。
養子になることで、再婚相手の相続が可能になりますが、実親の相続権は失われません。
そのため、養子縁組をおこなうと実親と再婚相手それぞれの相続権があります。
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離婚後のトラブルを避けるためには、遺言書を残しておく方法があります。
遺言書にはさまざまな種類がありますが、そのなかでも公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書のため信用性が高く、偽物である可能性が低いことからトラブルに発展するリスクが低いです。
そのほか、生前贈与する方法もあります。
生前に贈与することで、指定した方に相続することが可能です。
相続時にトラブルが発生し、売却が難しい場合には不動産会社に相談する方法もあります。
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