不動産相続などに必要な固定資産評価証明書とは?用途や取得方法をご紹介

2023-03-02

相続

不動産相続などに必要な固定資産評価証明書とは?用途や取得方法をご紹介

不動産の相続や登記変更などに必要な書類の1つである固定資産評価証明書とはどんな書類か知っていますか?
今後不動産相続や購入などによる登記変更をおこなうのであれば必ず必要になる書類なので知っておきましょう。
本記事では、固定資産税評価証明書とはどんな書類なのか、用途や取得方法をご紹介します。

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固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書とは、固定資産税の対象となる土地や建物などの資産に対しての評価額を証明する書類です。
固定資産評価証明書には、土地や建物などの所在地や面積、構造などの登記情報や固定資産税評価額が記載されています。
固定資産税評価額も記載されているため、固定資産税の税額の根拠としても使われる場合があります。
よく似た書類に、固定資産課税明細書がありますが、こちらは課税額の内訳を伝える目的のものであり、固定資産評価証明書とは別です。

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固定資産評価証明書の用途

固定資産評価証明書の用途は主に2つあります。
また、固定資産評価証明書は毎年4月1日に新しい年度のものに切り替わりますが、用途によって必要な年度がかわるため取得する際には注意してください。
まずは、不動産の譲渡(売却)や相続をおこなう時です。
譲渡や相続をおこなうと、譲与税や相続税の支払い義務が生じますが、譲与税や相続税の確定申請をおこなう際に固定資産評価証明書の提出が求められます。
相続税の申請に使用する場合は相続開始年度、贈与税の申告の場合は贈与を受けた日の年度のものを取得してください。
次に、不動産を取得したり名義変更をする際に所有権移転登記をおこないますが、その際に必要となります。
所有権移転登記に使用する場合は、登記申請日の年度の固定資産評価証明書を取得してください。

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固定資産評価証明書の取得方法

まず、取得できる方ですが、原則不動産所有者の関係者(同居する家族)でなければいけません。
どうしても本人や同居する家族が取得に行けない場合、不動産所有者の委任状を持参していれば取得が可能で、取得するための手数料は、200~400円程度です。
固定資産評価証明書する方法は窓口に行く方法と郵送の2つがあります。
まず窓口ですが、各市区町村(東京に関しては都)にある役所の担当課や出張所で申請書や本人確認書類を提出すれば取得できます。
郵送の場合は、役所のホームページから固定資産評価証明書の申請書をダウンロードして、取得手数料分の郵便定額小為替を同封し郵送します。
1~2週間程度で届くのが目安です。

固定資産評価証明書の取得方法

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まとめ

本記事では、固定資産税評価証明書とはどんな書類なのか、用途や取得方法をご紹介しました。
不動産の譲渡(売却)や相続をおこなう時や不動産を取得したり名義変更をする時に必要になるのが固定資産評価証明書です。
取得方法は役所窓口に行くか、郵送の2つがあるので覚えておきましょう。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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