2023-03-05
不動産のような分割しづらい財産を複数の相続人で相続することになり、「どうやって上手く分割すれば良いのか」と悩む方は少なくありません。
そんな場合に役立つ代償分割という方法があります。
この記事では代償分割とは何か、そのメリットや代償分割の際の遺産分割協議書の書き方などについてご説明します。
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代償分割とは、建物などの分割しづらい遺産を複数の相続人が相続する際に役立つ遺産分割の方法で、まず相続人の1人がすべての遺産を相続します。
次にその相続人が、ほかの相続人にお金などの代償となる財産を支払い相続する方法です。
たとえば、1,000万円の不動産をAとBの二人が相続する場合、Aがその不動産を相続する代償としてBに500万円を支払うというものです。
代償分割は自宅のほか、農業や事業用不動産、非上場株式の相続などによく利用されます。
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代償分割のメリット・デメリットをそれぞれご説明します。
あとで売却するときにトラブルになりやすい共有名義を防げる、相続税の負担を軽減できる、遺産分割を公平にスムーズにおこなえるなどのメリットがあります。
とくに共有名義のトラブルは解決が難しいので、代償分割が有効な手段となってくれるでしょう。
多くの資金が必要になってしまったり、代償金の算出でトラブルになりやすかったり、贈与税・所得税が発生するなど、金銭的なデメリットが多いです。
とくに、ほかの相続人に代償金を支払えるだけの資金がなければ実現できないことは、大きなデメリットでしょう。
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代償分割をおこなう際、以下の2つの理由により遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書の書き方は雛型を参考にすると良いでしょう。
ポイントしては、「代償分割をした旨」を必ず明記することです。
なお、代償分割における相続税の課税対象額は、次のように計算します。
代償金を支払った相続人は相続した遺産額から代償金を差し引き、代償金を受け取った相続人は相続した遺産額に代償金を加えて課税対象額とします。
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