2022-12-03
急遽空き家を相続することになったけど、使い道がないためできれば引き継ぎたくないという方もいらっしゃるでしょう。
あるいは、空き家を所有しているが維持管理費用が高額であるため、早く手放したいという声も聞きます。
そこで今回は、空き家の相続放棄と空き家を手放すその他の方法について解説していきます。
とにかく空き家をどうにか処理したい方や、将来的に空き家を相続する可能性のある方にはとても参考になる情報です。
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相続放棄とは、そもそも相続する権利を得ていなかった方と見なすことを言います。
一般的に、相続する際は空き家のような不動産だけでなく、借金などのマイナス資産も対象となります。
ここで注意したいことが、個々の資産内容によってそれぞれ相続するか否かを決定することはできず、財産のすべてを相続するか否かで判断しなれければならない点です。
つまり、空き家のみ相続を放棄するが、預貯金は相続するといったことが認められません。
また、相続放棄をおこなう場合は、被相続人の死を認知してか3か月以内に家庭裁判所へその旨を申告する必要があります。
3か月を過ぎた場合は、自動的に全財産を相続することとなります。
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仮に空き家の相続放棄に成功しても、引き続き管理責任が残ることに注意しなければなりません。
管理責任とは、空き家を放置することによって防犯や衛生面において周辺地域に悪影響を及ぼすことがないよう、適切に管理しなければならないことを指します。
ただし、永久的に管理責任を負うわけではなく、一括で相続財産の処理を担う相続財産管理人が選定されるまでの期間に限ります。
相続財産管理人を選定するには、こちらも家庭裁判所への申告が必要となるので、忘れずにおこないましょう。
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相続放棄をせずに空き家を手放す方法を、3つご紹介します。
空き家付きの土地として売却する方法と、空き家を取り壊して更地で売却する方法の2種類があります。
手間と費用を抑えるのであれば前者がおすすめですが、更地のほうが買い手の需要が高くなります。
所有している土地が広がればそれだけ資産価値も上がるため、購入してもらえることがあります。
現金による寄附が一般的ですが、不動産のままでも寄附を受け付けてくれる自治体が稀にあります。
ただし、個人への寄附の場合は譲与税が発生する恐れがあるため注意しましょう。
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空き家を相続放棄することは可能ですが、他の財産も確認したうえで相続するか否かの判断をすることをおすすめします。
また、相続後で空き家を所有している場合は売却によって手放すこともできるので、ぜひ活用してみてください。
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