2026-02-10

不動産の相続が発生した際、まず何から手をつければよいのか、手続きが複雑で戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
相続に関する手続きには、それぞれ期限が定められており、放置してしまうと、将来的なトラブルや不利益につながる可能性もあります。
そこで本記事では、不動産相続において重要な3つの手続きの「期限」について解説いたします。
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不動産の相続登記(名義変更)は、2024年4月1日から義務化されました。
この法改正により、相続人は定められた期限内に、手続きを完了させることが求められます。
期限は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。
2024年4月1日の義務化より前に発生した相続についても、この義務化の対象となります。
その場合の期限は、2024年4月1日から3年以内です。
また、遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、協議が成立した日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
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相続税の申告と納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
この期限は、不動産を含む遺産の総額が、法律で定められた基礎控除額を超える場合に適用されます。
「亡くなったことを知った日」とは、通常は戸籍上の死亡日です。
この10ヵ月という期間内に、遺産の調査、評価、遺産分割協議、申告書の作成と納税までの全てを完了させる必要があります。
不動産は評価が複雑であり、相続人間での調整にも時間がかかるため、10ヵ月は決して長い期間とはいえないでしょう。
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準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。
準確定申告とは、亡くなった方に代わり、その年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、所得税の申告と納税をおこなう手続きです。
この手続きが必要なケースとしては、故人が個人事業主であったり、アパート経営などで不動産所得を得ていたりした場合が該当します。
また、給与所得者であっても、年間の給与収入が2,000万円を超えていた場合なども対象です。
ただし、故人が生前に高額な医療費を支払っていた場合など、準確定申告をおこなうことで税金が戻ってくる可能性もあります。
期限を過ぎてから納税が必要だったことが判明すれば、加算税などが課されるため、まずは故人の所得状況の確認を急ぐべきでしょう。
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不動産を相続した場合の相続登記は、相続を知った日から3年以内に申請が義務化されました。
遺産総額が基礎控除を超える場合の相続税申告・納付は、相続を知った日の翌日から10ヵ月以内におこなう必要があります。
故人が事業所得や不動産所得を得ていた場合などにおこなう準確定申告は、相続を知った日の翌日から4ヵ月以内と期限が短いため注意しましょう。
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