2022-08-31
土地のなかには、固定資産税がかからない土地も存在しています。
そのような土地を相続する際に相続税がかかるのか、土地の活用方法についても知っておきましょう。
今回は、相続時に固定資産税がかからない土地について、相続税の申告や活用方法もあわせてご紹介します。
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固定資産税とは、毎年土地や建物の所有者に、土地や建物の評価額によって課せられる税金です。
土地のなかには、下記のように相続時に固定資産税のかからない土地も存在しています。
課税評価額が30万円未満の土地、20万円未満の建物には、固定資産税が課せられません。
ただし、同じ市区町村のなかに複数の土地を所有している場合は、合計の課税評価額に課税されるため注意が必要です。
墓地・保安林・国有林・公園などは、「公共の用に供する土地」とみなされるため、地方税法で指定されている固定資産税のかからない土地です。
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相続時に固定資産税のかからない土地の場合にも、「相続税」と「登録免許税」の2種類の税金がかかる可能性があります。
相続税とは、遺産相続時に相続人に課される税金です。
土地の価格に応じて、税率や控除額が決められています。
下記の計算式を使って計算してみましょう。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
相続税は、原則として現金で一括納付することになっているため、金融機関の窓口や税務署で支払いましょう。
また、登録免許税は、所有権移転登記の際の書類に、収入印紙を貼って納めましょう。
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固定資産税のかからない土地を相続する際は、活用方法も考えてみましょう。
たとえば、次のような方法があります。
土地の活用方法として、太陽光発電システムを導入する方法があります。
田舎の広い土地などは、活用方法が限られますので、太陽光発電システムを導入することで管理の手間をかけずに土地を有効活用できます。
土地が不要な場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることも可能です。
ただし、土地以外の財産も相続できなくなるため、注意が必要です。
相続した土地に住む予定や活用する予定のない場合は、売却することもおすすめです。
所有し続けると、評価額の見直しによって固定資産税の課税対象となる可能性もあります。
土地をただ所有しているだけの場合は、売却して現金化するのも良い方法でしょう。
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固定資産税がかからない土地を相続する場合も、相続税や登録免許税がかかります。
土地の活用が難しい場合は、売却することも検討してみてはいかがでしょうか。
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