不動産売却における契約不適合責任について知ろう!売主の注意点は?

不動産売却における契約不適合責任について知ろう!売主の注意点は?

不動産売却でもっとも注意したいことの一つと言えるのが、契約不適合責任です。
契約不適合責任とは、契約内容が一致していないと売主がなんらかの形で責任を問われることです。
この記事では、不動産売却をお考えの方に向けて、契約不適合責任とはなにかをご紹介します。

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不動産売却をするときに知っておきたい契約不適合責任とは?

不動産売却では、買主が実際に住み始めたあとに、契約内容と違う事実が発覚することも珍しくありません。
とくに内覧などではわからない、住宅内部や設備の不具合など、買主だけでなく売主側も気が付いていなかったということもあるでしょう。
このようなトラブルを防ぐために改正された民法の規定が契約不適合責任です。
契約不適合責任とは、契約書に書いてある内容と一致していないものに対して売主が責任を持ち、買主を守るための制度です。
民法改正によって2020年から施行された新しい考え方で、以前は瑕疵担保責任がほぼ同様の役割を担っていました。
引き渡した不動産に関して、契約と異なる不具合などがあった場合、追完請求、損害賠償請求、代金減額請求、契約解除の4つを請求される可能性があります。
追完請求とは売主が修繕をすることですが、修繕ができない場合は売却金額の値引きや契約解除になります。
発生した損害に関して売主に過失がない限り、損害賠償が請求されることはありません。

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不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

瑕疵担保責任から契約不適合責任に改正されたことで、内容や考え方も変更されました。
まず、基本的な考え方として、契約不適合責任では「契約書に書かれていたかどうか」が焦点になります。
「瑕疵が隠れていたかどうか」が焦点であった瑕疵担保責任に比べ、非常にわかりやすくなっています。
もし傷や雨漏りなどの瑕疵があったとしても、契約書に明記し、双方が認識していれば責任を問われることはありません。
そして瑕疵担保責任では、請求できる権利が契約解除と損害賠償請求のみでしたが、代金の減額や修繕対応が加わりました。
一見、買主の権利がより増えたように見えますが、減額や修繕対応によって契約解除を回避できるようになったとも考えられます。
損害賠償に関しても、売主の過失がある場合のみに限定されるので、売主側にとってはプラスと言えるでしょう。

不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

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まとめ

この記事では、不動産売却をお考えの方に向けて、契約不適合責任とはなにかをご紹介しました。
契約不適合責任は買主を守るための制度なので、売主側としては事前に住宅の状態を正確に把握することが重要になります。
しっかりとメンテナンスしていても、内部が劣化していることもあるので、契約不適合責任に問われないためには住宅診断などの対策も必要です。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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