2022-06-05
皆さんは確定申告をされたことはありますか?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して、その所得に応じた税金を支払うということを指します。
自営業の方にとっては馴染みがあると思いますが、会社員の方は確定申告をしたことがないという方の方が多いのではないでしょうか。
会社員の方でも不動産売却をすることにより確定申告が必要なケースがあります。
今回は不動産売却をして確定申告が不要な場合とはどのような場合か、またもし確定申告を忘れたらどうなるのかを解説していきます。
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はじめに不動産売却をしても確定申告が不要になる場合とは一体いつなのかを解説します。
確定申告は所得に応じた税金額を計算しますが、所得がそもそもマイナスの方は確定申告は不要になります。
不動産を売却した際の所得は「所得=売却額金額-取得費-譲渡費用」で求めますが、所得がマイナスの方は原則確定申告は不要です。
しかし、マイナスの方であっても譲渡損失の特例という税金のキャッシュバックを利用する方や3000万円の特別控除を利用する方は確定申告をしなければなりません。
逆に確定申告が必要な方とは、先ほどの計算式で所得がプラスになった方です。
例えば、不動産購入時は5000万円であった不動産を6000万円で売却ができた場合、売却金額(6000万円)-取得費(5000万円)-譲渡費用(仮に50万円とします)=950万円となり、この950万円に対して税金がかかります。
このように不動産売却をして利益が出た方は、確定申告が必要です。
また、国税庁のホームページにも確定申告が必要な方がわかりやすく発表されているので、ぜひ1度ご確認ください。
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確定申告に馴染みがない方は、確定申告を不要だと勘違いしたり、忘れる場合もあると思います。
基本的に期限までに確定申告をおこなわなければ、延滞税や無申告加算税など、本来の税金額よりも多い税金を支払わなければなりません。
不動産売却をした際に確定申告をされていない方に「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類が税務署から郵送されます。
その書類が届いたら、すぐに税務署で確定申告をおこない、税金を支払いましょう。
すぐに対応することで、加算税や延滞税を支払わなくても良いケースがあるので、確定申告を忘れた方はお尋ねの書類を放置しないようにしましょう。
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今回は、不動産売却の際に確定申告が不要な場合とは一体何なのか、また確定申告を忘れていた場合の対処法をご紹介しました。
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