2022-11-08
住宅を建築した場合や購入した場合、ほとんどの方が火災保険に加入ます。
火災保険の契約期間中に、不動産売却をした場合、火災保険の契約はどうなるのでしょうか?
この記事では、東京23区や横浜市、川崎市にお住まいの不動産売却を検討している方にむけて、火災保険の解約手続きについて解説します。
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家を売却した場合、加入している火災保険を途中解約することができます。
火災保険の解約は、家の引き渡し後におこなうことが重要です。
なぜなら、火災保険を解約したあとでトラブルが発生する可能性があるからです。
引っ越しが終わったあとに保険を解約される方が多くいますが、家の引き渡し前にトラブルが発生した場合、保険による補償がないため、トラブルにかかる費用は自己負担となってしまうので気を付けましょう。
なお、火災保険の解約手続きの流れですが、加入者本人が保険会社へ電話をすると、解約申請書類が郵送されるため、必要事項を書類に記入し返送します。
解約手続き完了後、指定した口座に解約返戻金が振り込まれたら完了です。
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火災保険は、解約手続きをおこなうと残存期間分の保険料が返還されます。
火災保険料を返還してもらうには、長期一括契約をしており、解約時点で残りの保険期間が1か月以上あることが条件です。
返還される保険料のことを解約返戻金といい、以下のとおり計算します。
支払い済みの保険料×返戻率=解約返戻金
返戻率は保険会社によって違うため、保険料の返金額を知りたい場合は、保険会社に確認しましょう。
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火災保険を解約する前に、保険を使って修繕しないといけない部分はないか確認し、修繕できるところは、直しておきましょう。
以下のような災害等によるダメージであれば火災保険で修繕できます。
引き渡しと登記が完了してしまうと、火災保険は適用できないため、引渡し前に修繕する必要があります。
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火災保険料は、解約手続きをおこなえば保険料は返還されます。
しかし、火災保険を解約してしまった場合、万が一トラブルがあっても自己負担で修繕しないといけません。
火災保険の解約は、家の引渡し後におこないましょう。
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