2023-04-04
不動産を相続する予定があるけれど、買い手がみつからないような不動産で税金の負担も発生するため、どうすれば良いかとお悩みの方もいるでしょう。
こういった価値のない不動産のことを、負動産と揶揄する言葉もあるほどです。
そこでこの記事では、負動産を処分する方法や、相続放棄を選択する際の手続きについて解説します。
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負動産とは、所有しているだけでマイナスとなる不動産のことをさします。
なぜなら、不動産としての利用価値や財産的な価値が無くても所有しているだけで固定資産税を払い続けなければならないからです。
たとえば、田舎の広大な土地を相続した場合や、古くて空きが多い賃貸物件を相続した場合などが負動産といえます。
また、空き家となっている不動産を相続した場合は、適切な管理がなされていないと判断されてしまい、特定空家と指定されるリスクもあります。
特定空家になってしまうと、税金負担額がさらに増えるため、そのまま放置もおすすめできない負動産です。
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相続した負動産を手っ取り早く処分する方法としては、売却するのがおすすめです。
しかし、不動産の専門買取業者に依頼すると、あまりにも安い価格での売却になる場合もあるため、慎重に決めましょう。
売却以外には、空き家バンクという自治体がおこなっている制度の活用もできます。
空き家バンクとは、移住したり交流したりする目的で物件をさがしている方と、不動産所有者とをつなげてくれるサービスのことです。
さらに、不動産の規模によっては、自治体などへの寄附も処分方法のひとつとして考慮してみましょう。
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親族の所有する不動産を相続する前に放棄すれば、所有権を手放せます。
ただし、負動産だけを放棄してほかのプラスの財産は相続する、といったことはできませんので、注意しましょう。
手続き方法は、家庭裁判所にて相続がわかった日から3か月以内に、相続放棄申述書、被相続人の住民票と戸籍謄本、相続放棄者の戸籍謄本などの書類を準備して申請します。
また、戸籍謄本は本籍地のある市区町村での取得が必要なため、遠方に住んでいる場合には早めに準備が大切です。
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