不動産買取は相続時の売却におすすめ!個人に売る場合と比べたメリットを解説

2024-12-17

不動産買取は相続時の売却におすすめ!個人に売る場合と比べたメリットを解説

不動産売却の方法は、個人に向けて売却する仲介売却と、不動産会社に売却する不動産買取の2種類です。
それぞれにメリットとデメリットがありますが、相続した不動産を売却する場合は、どちらがより適しているのでしょうか。
今回は仲介と買取の違いや、相続不動産を3年10か月以内に売却すべき理由、そして契約不適合責任について解説します。

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相続不動産を個人に売る場合と不動産買取を依頼する場合の違い

相続した不動産を売却する方法は、不動産会社の仲介を受けて一般の個人に売却する「仲介」と、買取業者に直接売却する「不動産買取」の2種類です。
仲介は市場価格に沿って売却できることがメリットですが、買主が見つかるまでに時間がかかりやすく、スムーズな売却を見込めません。
一方の不動産買取は、売却価格が仲介よりも安くなる半面、早ければ1週間~2週間程度で売却が完了します。
相続した不動産の場合、後述するように3年10か月以内に売却すべきであるほか、契約不適合責任のリスクもあるため、不動産買取の利用がおすすめです。

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相続した不動産を3年10か月以内に売却すべき理由

不動産相続後には、相続税と譲渡所得税がかかる可能性がありますが、3年以内に売却すると「取得費加算の特例」を適用できます。
取得費加算の特例とは、不動産売却時の利益から、先に支払った相続税を差し引ける制度です。
相続税の申請期限は、相続開始から10か月以内となるため、相続不動産は3年10か月以内に売却すると節税できます。

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不動産売却で注意すべき契約不適合責任とは何か

契約不適合責任とは、シロアリ被害や雨漏りなどの契約内容に適合しない瑕疵があった場合に、売主が契約内容に適合させるための責任を負うものです。
2020年3月以前に存在していた瑕疵担保責任との違いは、買主が瑕疵を知らなくても責任が問われるようになったことで、契約不適合責任において売主はより重い責任を負います。
ただし、買主がプロの不動産業者となる不動産買取では、売主の契約不適合責任が免責されるため、売却後に契約解除や損害賠償を要求されるといったトラブルが起こりません。

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まとめ

相続した不動産の売却方法は、仲介売却または不動産買取の2種類です。
相続した不動産は3年10か月以内に売却すると節税効果が高いため、素早く売却する必要があります。
また、契約不適合責任も免責となるため、相続不動産の売却方法としては、不動産買取がおすすめです。
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所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。


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