2023-04-21
不動産売却を検討している方は、屋根の一部やブロック塀などが隣の土地にはみ出し越境状態になっているかを確認する必要があります。
越境状態の不動産はトラブルの原因になるなど売却しにくいためです。
そこで、この記事では越境とはどのような状態なのか、越境している場合の不動産売却の注意点、売却方法について解説します。
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越境とは、構造物の一部、木の枝、ガス管などが隣地にはみ出した状態のことです。
地面や空中から隣地に侵入しているものが越境とみなされます。
一方、隣地から侵入されている状態を 「被越境」と言い、その境界を越えているものを「越境物・被越境物」と言います。
なお、この越境物は認識できる場合もあれば、測量をおこわないと確定できない場合もありますので注意が必要です。
仮に不動産売却をする場合、あとから越境物による問題が発生する可能性があるため、前もって対処する必要があります。
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越境状態で不動産売却をする場合、3点の注意点に気を付ける必要があります。
まず、専門家に測量を依頼して、自分の不動産の地理的な境界を確定することが必要です。
契約後に境界が確定していないことでトラブルになる可能性があります。
次に、屋上や樹木の越境を認め、建て替えの際に問題を解消し、その内容を後任の所有者に引き継ぐことを確認する覚書を残すことです。
最後の注意点は、不動産の購入者が住宅ローンを利用できない場合があることでしょう。
建築物が越境していると「一敷地一建物」の原則に反してしまい、新築や建て替えで建築確認申請や完了検査にとおらない可能性も高いです。
このような場合には住宅ローンが使用できず、買い手が見つかりにくくなってしまいます。
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越境状態で不動産売却をスピーディーにおこなうための解決策としては、まず売却する前に越境物を取り除くことです。
また、越境している部分だけを隣地の持ち主に譲渡する方法もあります。
隣人が越境問題を取り合ってくれない場合は、不動産の売買を進めることができないので、訳あり物件として不動産会社に売却することも検討しましょう。
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