2024-12-10
遺言書にしたがって、その内容を実現させるべく財産分与を取り仕切る方を「遺言執行者」と言います。
不動産を売却・現金化し、平等に分けやすい形にしてから相続する清算型遺贈をおこなう際は、遺言執行者を立てておくとスムーズに進みます。
この記事では、ご自身の所有している不動産の相続をどうするかお悩みの方に向けて、相続した不動産の売却と遺言執行者の解任の流れを解説するので参考になさってください。
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遺言執行者とは、被相続人(亡くなった方)が生前に作成した遺言書の内容を実現する役割を持つ方のことです。
遺言書の内容を踏まえた財産分与に非協力的な相続人がいる場合などには、遺言執行者を立てて権限を持たせ、遺言執行を任せましょう。
特に、不動産などの平等に分けにくい財産を売却処分して現金化し、その後に分配する「清算型遺贈」をおこなうときには、遺言執行者を立てておくと手続きがスムーズに進みます。
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遺言執行者を立てて清算型遺贈をおこなう際は、以下のような流れで手続きを進めます。
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遺言執行者となった方が職務を遂行してくれない、あるいはケガや病気で遂行できない状況になったなどの正当な理由があれば、遺言執行者を解任することができます。
解任は相続人ではなく家庭裁判所がおこなうため、遺言執行者解任の審判の申し立てが必要です。
無事に解任の手続きが終わったら、また新たに遺言執行者を立てるか、相続人同士で話し合って相続を済ませるかを検討してください。
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遺言執行者とは、被相続人の遺言の内容を実現するための行為をする権限を持つ方のことです。
遺言執行者のもと清算型遺贈をおこなう際は、売却先を決める前に、不動産の相続登記をして相続人の名義に変更することを忘れないでください。
万が一、遺言執行者を解任・変更したくなった場合は、家庭裁判所に審判の申し立てをしましょう。
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