2025-01-14
不動産売却をするときは、各種手数料や税金の支出が発生します。
売却後に住み替えを希望している場合などは、できる限り支出を節約して、少しでも多くの現金を手元に残したいでしょう。
そこで、所有権移転登記を自分でおこなうことは可能なのか解説し、所有権移転登記を自分でしやすいケースや、手続きの流れをお伝えします。
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手続きを実際におこなう必要がある方は、「相続をする方」もしくは「売買をする方」であり、原則として不動産売買をおこなう場合は、所有権移転登記をおこなわなければなりません。
ただし、所有権移転登記に特別な資格は必要なく、自分で手続きをおこなうことも可能です。
自分で所有権移転登記をするメリットとしては、司法書士や弁護士に支払う手数料を節約でき、手元に多くの資金を残しやすいことを挙げられます。
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不動産売却や相続が緊急ではない場合や、平日に時間が取れる場合は、所有権移転登記を自分でしやすいケースです。
手続きが複雑化しにくいため、所有権移転登記が必要な不動産が1つだけである場合も、手続きを自分でしやすいケースといえます。
ただし、不動産に抵当権が設定されている場合や、何世代も前から登記がおこなわれていなかった場合は、権利関係が複雑なため、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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所有権移転登記を自分でおこなう場合は、まず必要書類を準備しましょう。
必要となる書類の内容は状況により異なりますが、所有権移転登記申請書や固定資産評価証明書、本人確認書類、住民票の写しなどの用意が必要です。
必要書類がそろったら、管轄する法務局に書類を提出して、法務局によっておこなわれる審査の結果を待ちましょう。
審査開始から登記の受付までにかかる期間は1週間~2週間程度で、書類に不備があった場合は、担当者の指示にしたがって対応します。
無事に受理された場合は、登記完了証・登記識別情報通知書を取得でき、ここまでが所有権移転登記を自分でおこなう際の基本的流れです。
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結論としては、所有権移転登記を自分でおこなうことは可能です。
とくに緊急でない場合や、平日に書類の取得や手続きをする時間が取れる場合は、所有権移転登記を自分でおこなうと良いでしょう。
しかし、手続きは複雑で時間がかかるため、不備や差し戻しが起きると、想定以上に時間がかかってしまう可能性があることに注意しましょう。
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