マンション売却後の手取りはいくら?計算方法や税金と特例を解説

2025-04-15

マンション売却後の手取りはいくら?計算方法や税金と特例を解説

不動産の売買取引をしたら、手取りがどれくらいになるのか、気になる方は多いでしょう。
買主から受け取った代金はそのまま全額手元に入るわけではなく、税金や諸費用を差し引いたあとの金額が受け取れます。
こちらの記事では、マンションを売却したあとの手取り額を計算したうえで、税金と特例について解説します。

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マンションを売却したあとの手取り額を計算

マンションを売却したあと手元に残るお金の計算方法は「売却金額-(手数料 + 税金 + そのほかの費用)」です。
手数料は、買主とマッチングするために販売活動をおこなった仲介業者に対して支払うもので、宅地建物取引業法によって上限額が決められています。
税金の内訳は、印紙税・登録免許税・譲渡所得税などです。
なかでも譲渡所得税は、利益が大きいほど課税額が高くなるので、取得費や譲渡費用をこまかく計上するほど納税負担を軽減できます。
そのほかの費用の内訳は、引っ越し費用や提出書類の発行費用などです。
これらの諸費用を踏まえると、手取り額は取引価額から3〜5%少なくした金額が目安になります。

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マンションを売却したあとに手取り額から納めるべき税金

マンションを売却したあとに収めるべき税金は、印紙税・登録免許税・譲渡所得税の3種類です。
印紙税は、売買取引契約書に記載されている金額に応じて、200〜60万円の範囲で決まります。
登録免許税は、固定資産税評価額などの課税標準額に税率をかけて算出されるため、物件によって異なる金額となります。
譲渡所得税は、住民税と所得税と復興特別所得税の3種類を合わせたものです。
取引金額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額に対して、所有期間に応じて異なる税率を乗じて算出します。
なお、利益が発生していない売買取引においては、課税対象になりません。

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マンション売却で手取り額にかかる譲渡所得に使える特例

マンション売却で使える特例には、3,000万円特別控除と軽減税率の特例があります。
3,000万円特別控除は、居住用物件の売買取引で一定要件を満たした際に譲渡所得から最大3,000万円差し引いて、課税額を算出できる制度です。
控除額が大きいため、大幅な節税効果が期待できます。
軽減税率の特徴は、所有期間が10年超えの物件を売却した時要件を満たしていれば譲渡所得税の税率を軽減できる制度です。
なお、特例は併用できない場合が多いですが、こちらの2種類に関しては併用可能です。

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まとめ

マンション売却では、諸費用が差し引かれるため、3〜5%ほど差し引いた金額が手取り額となります。
譲渡所得税に関しては、取得費と譲渡費用をこまかく計上すると節税対策になります。
さらに、3,000万円の特別控除や軽減税率の特例は併用できるため、それぞれの適用要件を満たしている場合はどちらも利用しましょう。
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