2022-06-19
今や、3人に1人が離婚するといわれており、決して珍しいことではなくなりました。
しかし、手続きなど結婚よりも大変なのは今も変わりありません。
なかでも揉めるケースが多いのが、財産分与についてです。
財産分与の対象に不動産も含まれるため、売却する方も多いでしょう。
そこで財産分与とは何か、不動産売却した際の財産分与の方法や注意点についてご紹介します。
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財産分与とは、結婚している間に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
不動産や家具、家財、預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金など、さまざまなものが財産分与の対象です。
婚姻中に夫婦の協力により形成、維持されてきたものであれば、名義は問いません。
婚姻前から持っていた財産や婚姻中に相続や贈与などによって取得した財産は、財産分与の対象外です。
そのため不動産が財産分与の対象となっている場合は、不動産売却するなどして分配する必要があります。
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離婚時におこなう財産分与には、とくに決められた方法はありません。
そのため、現物で分割する、売却処分して代金を分割する、分与相当の金銭を交付するなどの方法を用いておこないます。
不動産の場合は売却で現金化するケースがもっとも多い方法です。
ただし、住宅ローンの返済中でオーバーローンとなってしまっているときは、不動産売却できない可能性があるので注意してください。
売却が難しい場合は、他の方法での財産分与を検討しましょう。
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離婚時におこなう財産分与には、いくつか注意点があります。
まず1つめの注意点は、財産分与をおこなう時期です。
離婚前に不動産売却すること自体は問題ありませんが、売却金を分配するのは離婚後にしましょう。
離婚が成立する前におこなってしまうと、贈与税が発生します。
また、財産分与を求める権利は離婚成立後2年で消滅するので、期限までに財産分与を求める意思を表示しておいてください。
2つめの注意点は、離婚協議書についてです。
不動産売却に時間がかかってしまい、離婚後すぐに財産分与できないケースも考えられます。
後々金銭トラブルに発展しないとも限りません。
そんな時に備えて、離婚協議書は強制力が増す公正証書として作成しましょう。
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離婚時には財産分与をおこないますが、不動産もその対象になり得ます。
しかし、物理的に分けることが難しいため、不動産売却で現金化し分配する方法をとる方が多いです。
財産分与をおこなう際にはいくつか注意点もあるため、慎重に進めていきましょう。
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