2022-07-10
不動産を売却したいけど、土地の形状がいびつで評価が低く、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
とくに東京23区をはじめとする都市部には、「旗竿地(はたざおち)」という特殊な形状の土地があり、当てはまる方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は江戸川区を中心に東京23区で不動産の売却をご検討中の方に向けて、旗竿地とはどのような土地なのかご説明いたします。
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旗竿地とは道路との接地部分が少なく、細い路地の奥にある土地のことをいい、土地が旗、路地が竿のように見える形状から「旗竿地」と呼ばれています。
このような形状の土地が生じる理由は、建築基準法に「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という接道義務があるためです。
道路に接していない土地は家を建てられず、敷地に竿となる延長部分の路地を作って家を建てるため、敷地を整った形状にするのが難しい都市部に多くみられます。
特殊な形状の土地は「不整形地」と呼ばれ、以下のような理由により評価が低くなるといわれています。
奥まった土地に家を建てるので、建築方法に制限が生じる可能性が高く、竿となる路地部分も土地面積に含まれるので、実際に利用できる面積は小さくなります。
これらの理由により相場よりも評価が低くなるケースが多いので、売却方法を工夫することが大切です。
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旗竿地の不動産を売却する際は、隣地の動向にも注目してみましょう。
もし隣地も不動産売却を検討している場合は、どちらかが相手の不動産を買い取り、1つの大きな土地に変更して売却できる可能性があります。
旗竿地のような不整形地から形状の整った整形地に変更できれば、資産価値が上がりスムーズで高額での売却も見込めるので、ご検討ください。
不整形地にある建物は、解体を慎重に判断しましょう。
その理由は更地にすると固定資産税の特例が受けられなくなり、売却までに時間がかかると負担額が大きくなるためです。
また旗竿地のなかには、「既存不適格建築物」という現行の法令に適合していない土地もあります。
以前は竿となる路地部分の規定が1.8m以上とされていたため、現在の規定である2m以下の旗竿地だと、建物の再建築ができないのです。
中古の一戸建てとして売り出す方法は、内見者に実際の住環境を見てもらえるメリットもあるので、お持ちの不動産の特徴に合わせて判断しましょう。
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旗竿地は都市部に多くみられる特殊な形状な土地で、評価も低くなりがちですが、方法を工夫すればスムーズな不動産売却も可能です。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
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