2022-07-16
不動産から退去する際、不要になった生活用品やゴミなどを処分しなければなりません。
しかし、遠方にある相続した不動産を売却する場合、残置物の処分が難しい方もいらっしゃるでしょう。
そこで、残置物があることで起こり得るトラブルや、残置物がある状態で不動産を売る方法をご紹介します。
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残置物とは、その不動産に住んでいた方が退去時に残していった、私物やゴミなどのことです。
具体的には、家具や家電製品、布団や衣類などの日用品、エアコン・照明器具・コンロなどの付帯設備などのことで、これらの物を「動産」と呼びます。
残置物は、売主が処分するのが原則です。
事情により売主側で処分することが難しいと判断された場合は、買主が残置物を処理するよう、不動産売買契約書に条文を明記することも可能です。
しかし残置物があると、買主にマイナスのイメージを与えてしまいますので、なるべく売主が残置物を処分するようにしましょう。
エアコンや照明器具、コンロなどの付帯設備は、買主とトラブルになりやすいので注意が必要です。
たとえば、売主と買主とのあいだで「まだ使用できるエアコンを置いていく」と決めていたにも関わらず、売主が間違えて処分してしまったというケースがあります。
付帯設備表を作成し、売主と買主の双方で処分するものと残すものを確認しておきましょう。
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残置物がある状態で不動産を売る方法の1つが、まだ使える付帯設備を残しておくということです。
しかし多くの場合、売主が残置物を処分してから不動産売却するのが原則です。
不用品の種類や大きさ、量によって、以下の処分方法を検討しましょう。
遺品や残置物が大量にある場合、処理センターに搬入します。
処理センターでは、家具や家庭電化製品、粗大ゴミ、陶磁器、金属類などの燃えないゴミなどを引き取ってもらえます。
引き取りの際には、搬入した物の重さ単位で処分代金が必要です。
ただし、冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどの電化製品は搬入できません。
これらの物を処分する場合は、リサイクルをおこなっている電気店やリサイクルショップに相談しましょう。
遺品や残置物の整理、撤去を専門におこなう業者に依頼すれば、処分センターやリサイクルショップに持ち込む手間を大幅に軽減できます。
残置物の量や種類によって処分方法を検討し、不用品を処分してから不動産売却するのが一般的です。
不動産買取の場合、不動産会社が残置物を処分します。
処分にかかった費用を差し引いて買取価格が設定されることになりますが、不用品の処分にかかる手間や費用の負担を減らせる点が大きなメリットです。
遺品や不用品の整理が難しい方は、不動産買取を検討するのも1つの方法です。
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相続した不動産を売却する場合、不用品の処分に手間や時間がかかります。
残置物があると不動産売却に影響することもありますので、買取も視野に入れて売却方法や残置物の処理方法を検討しましょう。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。
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