2022-07-18
不動産売却した際に、どのような税金がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
不動産売却時には所得税や住民税などの税金がかかるケースについて知っておきましょう。
今回は、不動産売却時にかかる税金の種類や、控除の特例について解説します。
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不動産売却時には、いくつかの種類の税金を支払うことになります。
どのような税金の種類が課税されるのか見ていきましょう。
譲渡所得税とは、所得税、住民税、復興特別所得税の総称で、不動産売却により利益を得た際に支払う税金です。
不動産売却による利益のことを譲渡所得といいます。
譲渡所得は次の計算方法により、算出することができます。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費は不動産の購入代金や費用のことで、譲渡費用は今回の売却にかかった仲介手数料などの費用のことです。
この計算により譲渡所得がプラスの場合は、譲渡所得税を支払わなければなりません。
譲渡所得税のほかにも、不動産売却では次のような税金がかかります。
不動産売却した際はこれらの税金も譲渡所得税以外に支払う必要があります。
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不動産売却により譲渡所得が生じた場合は譲渡所得税がかかることをご紹介しましたが、確定申告をすることによって次のような控除を受けることができます。
マイホームの売却で譲渡所得が生じた場合、譲渡所得から3,000万円まで控除される特例です。
ただし、買い替えで住宅ローン控除を利用する場合は併用ができないことに注意しましょう。
3,000万円控除を利用しない、もしくは利用してもなお譲渡所得が生じる場合は、軽減税率の特例が利用できるか確認してみましょう。
軽減税率の特例とは、譲渡所得税の税率が所有期間によって軽減される特例です。
不動産売却をした年の1月1日時点の所有期間によって次のように税率が変わります。
軽減税率の特例は3,000万円特別控除との併用は可能ですが、住み替えによる住宅ローン控除との併用はできません。
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不動産売却の際は、いくつかの種類の税金を納めることになります。
譲渡所得税は売却による利益である譲渡所得が生じた場合に支払う税金です。
譲渡所得税が課税される場合は、控除を利用して節税対策をおこないましょう。
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