2022-08-08
マンションを売却したら完了と勘違いしがちですが、利益が出れば翌年に確定申告をしなければなりません。
そこで、マンション売却をご検討中の方に、確定申告の判断基準と申告の際の必要書類についてご紹介していきます。
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確定申告が必要な方とは、マンションなど不動産の売却時に発生する「譲渡所得」などを得た方が、その年のすべての所得を確定するためにおこなう申告のことを指します。
通常会社員は、会社側で所得の申告をおこなうため、確定申告をする必要はありません。
しかしマンションなどの不動産を売却した際に譲渡所得が発生した場合は、会社員であっても確定申告が必要になるため注意してください。
確定申告が必要か判断するには、まずはこの譲渡所得を計算する必要があります。
譲渡所得は以下のような計算式で算出します。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
つまり、譲渡価格(収入金額)からマンションの購入でかかった費用と、売却の際にかかった費用を引いたものが譲渡所得になります。
この譲渡所得がプラスだった場合が確定申告が必要になります。
一方で、譲渡所得がゼロまたはマイナスだった場合は、マンション売却をしても確定申告はしなくても良いことになります。
ただし、マイナス(損失)が出ていても、「税金の特例」を利用する場合は確定申告が必要になります。
たとえば、給与所得などと合算して「損益通算」という方法を使う場合は確定申告が必要になります。
また、損失の場合でも確定申告をしておくことで、税金が還付されたり納める金額が減るなど節税対策になります。
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マンション売却で確定申告をする際の必要書類を確認しておきましょう。
必要書類は、自分で用意する書類と、税務署から入手する書類があります。
領収書は必須ではありませんが、経費の計上ができなくなるため、できるだけ準備することをおすすめします。
上記の3つは申告会場や国税庁のホームページからでもダウンロードできます。
また、確定申告はマンション売却の翌年2月16日~3月15日の間におこなう必要があるため、忘れずに申告しましょう。
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マンション売却での確定申告の判断基準と必要書類についてご紹介しました。
譲渡所得が出た場合だけでなく、売却損でもしておくことで税制優遇のメリットがあるので、早めに準備を進めておきましょう。
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