相続した不動産が負動産に!売却したい場合の処分方法とは?

相続した不動産が負動産に!売却したい場合の処分方法とは?

空き家が社会問題となっている今、不動産売却をしたくても負動産で売却できないう悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
負動産となってしまっていても、所有しているだけで固定資産税などの維持費はかかってしまいます。
そんな負動産でも処分できる方法、また相続しない方法をお伝えします。

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不動産売却の前に!負動産とは?

負動産とは、次のような不動産のことをいいます。

  • 自分で利用できない
  • 人に貸せない
  • 売れない

つまり、使うことも売却することもできない、保有しているだけで固定資産税などの維持費がかかる資産性のない不動産のことです。
日本国内の空き家は、平成25年頃で総住宅数が6063万個に対し、空き家は820万戸にものぼり13.5%を占めています。
こうした負動産が増える背景には、地方に行くほど不動産を資産と思わない方が増えていることも関係しているといわれています。

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不動産の相続放棄は不動産売却と違う?

相続した不動産が負動産となる前に、相続放棄をおこなうという方法があります。
相続放棄をおこなうことで、負動産の保有を回避することができます。
相続放棄できる期間は、相続を知った日から3か月以内です。
保有しないので固定資産税の納税義務はなくなりますが、不動産の管理はおこなわなければなりません。
また、他に相続した財産がある場合、不動産だけを相続放棄するということはできません。
相続放棄は、すべての相続財産を手放すことです。
他に財産がないか、処分をする前に必ず確認することが必要です。

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負動産を不動産売却以外に手放す方法とは?

他の財産は相続したい、という場合には次のような方法があります。

  • 自治体へ寄付
  • 法人・個人に寄付
  • 不動産会社へ買取りしてもらう

自治体や個人・法人への寄付は売却ではないので利益はでませんが、不動産にかかる維持費からは解放されます。
しかし、寄付をおこなうには不動産の立地や規模が大きく関係してきます。
また、自治体へ寄付をおこなう場合使用目的が必要となってくるので、寄付を受け入れてくれる自治体は少ないようです。
個人への寄付をおこなう場合、隣地であれば受け取ってもらえる可能性は高くなります。
個人への寄付は、贈られた側に贈与税がかかるので注意が必要です。
法人に営利法人と公益法人がありますが、どちらも可能性としては低いと考えられます。
負動産を処分したい場合、不動産会社に買い取りをしてもらうこともできます。
不動産会社へ買取りを依頼する場合、仲介をおこなっている不動産会社を探すと幅広く買い手を探してもらえるのでおすすめです。

負動産を不動産売却以外に手放す方法とは?

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まとめ

相続した不動産が負動産となる前に、手を打つことが大切です。
所有したままでは固定資産税などの維持費だけがかかってしまいます。
また、不動産売却をおこなう前に、査定の依頼をおこなうなど価値を把握しておくようにしましょう。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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