2022-08-13
親などから相続した不動産に共有者がいる場合、不動産売却などは難しくなるケースがあります。
また、トラブルも発生しやすいのも特徴の1つです。
そこで、不動産を相続する予定がある方に向けて、不動産を共有するとはどういうことか、また共有持分や起こりうるトラブルについてご紹介していきます。
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不動産を共有するとは、1つの不動産に対して複数の所有者がいる状態のことを指します。
これは「共有名義」と呼ばれ、不動産に対して使われる言葉です。
実際には、不動産を複数に分けることはできないので、持分割合で各々所有しています。(=共有持分と言います)
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共有名義の不動産は、共有持分でできることと、過半数がなければできないこと、またすべての共有持分がなければできないことがあります。
そこで、それぞれのケースにあわせて、共有持分でできる行為をご紹介します。
各々単独でおこなえるのは「保存行為」です。
保存行為とは、修繕や無権利者に明渡請求・抹消登記請求、法定相続による所有権移転登記です。
つまり、不動産の現状を維持するために必要な行為のことを指します。
管理行為とは、賃貸借契約締結・解除、賃料の減額などです。
このような管理に関する行為は、民法により過半数が必要と定められています。
処分行為とは、売却や贈与、増改築、大規模な修繕、解体、分筆・合筆です。
このように不動産を物理的に変えてしまう行為や、処分する行為は共有者全員の合意がなければできません。
つまり、1人でも反対者がいれば、実行することはできません。
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共有名義の不動産は相続トラブルに繋がりやすいことがあります。
メガ共有とは、何代にもわたる相続が生じているのにも関わらず、相続登記の未了により極めて多数の共有者、事案によっては数十人から数百人単位の共有者が存在する状態のことです。
このようなメガ共有地で、処分や変更をしようと思った際にすべての共有者の合意が必要ですが、所在地不明の方や関心が薄い方がいることで、利活用の妨げとなってしまいます。
1つの不動産に対して共有者が多数いると、誰が不動産の管理をするのか、管理にかかる費用や修繕費用は誰が負担するのか、といったトラブルになる可能性があります。
共有者の1人が共有状態を解消したいと求める請求を「共有物分割請求」と言います。
共有者のなかには、共有不動産の使い勝手が良くないことから共有状態を解消したいと考える方もいます。
その際に、ほかの共有者と意見が食い違いトラブルになることがあります。
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相続で不動産を共有するとはどういうことなのか、また共有持分やトラブルについてご紹介してきました。
共有持分は単独でできることは少なく、トラブルになりやすいです。
相続で不動産を共有する際は、参考にしてみてください。
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