2022-08-15
日本国内において、高齢者の4人に1人は認知症または予備軍いわれるほど、高齢者の認知症患者は増加傾向にあります。
認知症患者でなくても、介護にはお金がかかります。
また自宅で介護を考えている場合だと、介護のために自宅のリフォームや介護用品を揃える必要もあるのではないでしょうか?
そんな中、親の不動産売却をして介護資金に充てたいという方も増えてきています。
そんな方にむけて売却方法とトラブルを招かない方法についてご説明いたします。
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認知症でなくても、介護のためにご自身の勤務体系を見直されて、収入が減少したという方は多くいます。
また、介護以外に医療にもお金はかかります。
資金調達のため、親の不動産売却をしたくても認知症などで意思能力がないとなると、不動産売却できないのではと不安になる方も多いのではないでしょうか?
不動産売却は法律で「意思能力のない法律行為は無効」と決められています。
委任状があった場合でも、不動産売却はあくまでも不動産所有者の意思能力がある場合に限ります。
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親が認知症となった場合に、次のようなトラブルが起こる場合があります。
たとえ親族であっても、名義人以外が不動産売却をおこなうことはとトラブルの元です。
これは介護費用のために不動産売却をしたい場合でも同じです。
相続権のある親族だと遺産相続で民事訴訟となることもあります。
売却とは逆に、意思能力のない認知症の親に不動産を購入させても契約は無効です。
財産を勝手に使うこともトラブルにつながります。
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親の不動産売却でトラブルを避けるためにも、成年後見人を決めておくことをおすすめします。
成年後見人は、親の財産を管理することができます。
成年後見人は、成年後見制度で認められた方がなることができます。
成年後見制度とは、認知症のほかさまざまな理由で判断能力が十分とみなされない方に代わって、契約を結んだり財産の管理をおこなうことができる制度です。
また、成年後見人制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
すでに認知能力が十分でない場合に使うことができ、家庭裁判所がもっとも後見人にふさわしいと思う方を選任します。
さらに、法定後見制度は「後見人」「保佐人」「補助人」と分かれていてそれぞれ法定権限が異なります。
判断能力があるうちに後見人を決めておき、どんな内容の判断を代行するかを決めておく制度です。
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親が認知症などで意思能力がないと判断されると、不動産売却はできなくなります。
しかし、成年後見制度を利用すると不動産売却はおこなえます。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
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