不動産売却の仲介手数料とは?確定申告で経費に計上できる?

不動産売却の仲介手数料とは?確定申告で経費に計上できる?

不動産売却では仲介を依頼する不動産会社に、成功報酬として仲介手数料を支払います。
この仲介手数料ですが、経費として扱うことで節税できることをご存じでしょうか。
今回は、不動産売却をお考えの方に向けて、仲介手数料とはなにか、確定申告のときの扱い方についてもご紹介します。

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不動産売却で確定申告が必要?そもそも仲介手数料とは?

不動産売却では個人で買主を探すことが難しいので、不動産会社と媒介契約を結び、買い手を探してもらいます。
この売却活動に対して支払う成功報酬が、仲介手数料です。
仲介手数料とは、仲介に対する手数料ですが、成功報酬なので売却が成約した場合のみ発生します。
そのため仲介手数料を支払うのは、売買契約か引き渡しのタイミングです。
仲介手数料は法律で上限が決められており、400万円以上の不動産の場合は売却価格×3%+6万円+消費税です。
400万円以下の不動産に対しては、低廉な空き家等の売買の特例が設定され、調査費用などが必要な場合は上限が18万円+消費税となります。

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不動産売却で確定申告が必要なケースとは?仲介手数料の扱いは?

不動産売却では、売却の利益である譲渡所得がプラスになる場合に確定申告をして税金を納めます。
譲渡所得は、売却価格から購入価格、取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。
計算をした結果、譲渡所得がマイナスになるようであれば確定申告は必要ありません。
マイホームや相続した空き家を売却する場合は、3,000万円の特別控除が利用できますが、このような特例を利用するためにも確定申告が必要です。
確定申告の時期は、売却した翌年の確定申告期間です。
確定申告をするときは、取得費や譲渡費用のエビデンスとなる領収書などをそろえる必要があります。

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不動産売却の確定申告で仲介手数料を経費にすることはできる?

不動産売却では、仲介手数料を取得費や譲渡費用として経費計上することができます。
つまり、仲介手数料を譲渡所得から引くことで、税金を安くすることができるのです。
取得費とは購入するためにかかったコストのことで、仲介手数料以外も、登記費用や契約書の印紙代、ローン手数料なども認められています。
引っ越し費用や町内会費、つなぎ融資の手数料、火災保険料などは取得費とすることはできません。
売却のためにかかった費用である譲渡費用として計上できるのは、土地の測量費用、建物の解体費用、入居者へ支払った立退費用などです。
抵当権抹消費用、固定資産税、税理士への報酬などは譲渡費用の経費とすることはできません。

不動産売却の確定申告で仲介手数料を経費にすることはできる?

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まとめ

不動産売却をして大きな利益が得られると、確定申告が必要になります。
確定申告では、仲介手数料を経費とすることで譲渡所得を減らすことが可能で、節税につながります。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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