2022-09-11
権利証は、不動産売却をおこなうときなどに必要となる大事なものです。
しかし大事なものとは分かっていても、紛失してしまうことは少なくありません。
そこで、江戸川区を中心とした東京23区で不動産売却をご検討中の方に向けて、権利証とはなにか、また紛失した場合の売却方法と注意点についてご紹介します。
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権利証とは、所持する方が不動産の登記名義人であることを証明する書類であり、「登記済証」が正式名称です。
不動産登記をおこなった際に権利証が発行されていましたが、2004年の不動産登記法の改正によって権利証に代わり「登記識別情報」が通知されるようになりました。
また不動産売却では権利証によって本人確認と売却の意思確認をおこない、さらに所有者移転登記でも権利証が必要となります。
このように不動産売却をおこなう際にも大切な役割を担う権利証ですが、紛失してしまっても再発行はできません。
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権利証を紛失してしまっても、不動産売却は可能です。
紛失した場合には「対象の不動産の所有者である証明」をどうするかが問題ですが、以下の方法で解決できます。
事前通知制度とは、登記所が郵送によって本人確認の問い合わせをおこなうことです。
事前通知の発送から2週間以内に申し出をおこなうと登記名義人であることが確認されます。
また、司法書士や弁護士などの有資格者に本人確認情報を提出してもらう方法もあります。
必要となる費用の相場は約3~5万円ほどです。
さらに、公証人役場において公証人に本人確認してもらう方法もあります。
費用は数千円ほどが相場ですが、無効となる可能性もあります。
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不動産売却をおこなうとき、権利証を紛失している場合には注意点があります。
売却前に紛失が明らかであっても、登記の予定がない段階では事前通知はおこなえないので、本人確認の通知が発送されるのは売却契約後となります。
さらに不備などがあった場合は却下されるため、買主にとってはリスクとなります。
買主が所有権移転登記手続を委任した司法書士だけが、本人確認をおこなうことができます。
売主が依頼した司法書士ではない点に注意が必要です。
不動産の購入費は、買主の指定した銀行で支払います。
公証人に本人確認をしてもらう場合は、支払ったあと関係者がさらに公証役場に行かなければならないので、手間がかかります。
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権利証は不動産売却において必要なものですが、紛失してしまっても売却は可能です。
事前通知制度の利用や司法書士に本人確認してもらうと売却を進められるので、注意点にも気を付けながらおこないましょう。
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