シロアリ被害がある家を売却する方法とは?注意点もあわせて解説!

シロアリ被害がある家を売却する方法とは?注意点もあわせて解説!

この記事のハイライト
●シロアリ被害は木造家屋だけでなく、鉄筋コンクリート造でも注意が必要
●シロアリ被害のあった家の処分では、古家付き土地としての売却や、不動産会社の買取を利用する方法がある
●不動産売却時の注意点には、シロアリ被害の告知義務などが挙げられる

不動産売却において、シロアリ被害は資産価値に大きな影響を与えます。
シロアリが発見された家は買い手が見つかりにくく、無事に売却できたとしても引き渡し後のトラブルに発展するリスクを抱えています。
今回はシロアリ被害の発生した家でも売却する方法があるのか、注意点とともに解説します。
江戸川区を中心に東京23区、横浜、川崎で不動産をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。

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家の売却で注意したいシロアリ被害とは?

家の売却で注意したいシロアリ被害とは?

シロアリ被害とは、家の床材や柱がシロアリに食べられてしまった状態のことです。
住宅の主要構造材に被害を与えるため、耐震性や耐久性が低下するなどの影響が生じます。
耐震性や耐久性が低下すれば、地震による倒壊リスクが高まり、売却価格にもマイナスの影響となるでしょう。
家の周りに羽アリがいると、シロアリの侵入リスクは高まります。
そして床が浮いている、屋根が波打っているように見えた場合は、すでにシロアリ被害が発生しているかもしれません。
そこでシロアリ被害が判明したときは、なるべく早期に対処しましょう。

雨漏りに注意

シロアリは湿気の多い場所を好みます。
床下や水回りはもちろんのこと、玄関やベランダがシロアリ被害に遭うケースもあります。
また雨漏りが生じた家は湿気も多くなっているため、シロアリにも狙われやすくなるので注意が必要です。
そこで雨漏りが発生したことのある家は、シロアリ被害の有無についても調査する必要があるでしょう。
そしてシロアリによる直接的な被害だけでなく、カビや腐食によっても家の状態は悪化するため注意してください。

鉄筋コンクリート造や新築物件にもリスクがある

シロアリ被害のリスクは木造住宅に限られません。
コンクリートや屋根瓦なども、シロアリ被害を受ける恐れがあります。
また敷地内にシロアリが住み着いていた場合、新築でもシロアリ被害に遭うかもしれません。
このほかプラスチックや段ボール、発泡スチロールなどもシロアリの餌になる可能性があります。
ベランダや庭に荷物を放置している家は、そこからシロアリ被害が広がる恐れがあるので注意してください。

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シロアリ被害のあった家を売却する方法とは?

シロアリ被害のあった家を売却する方法とは?

シロアリ被害のあった家は、そのままの状態での不動産売却は困難です。
そこで被害状況に応じて、次の対策方法をお試しください。

シロアリを駆除する

早期にシロアリ被害が発覚した場合は、シロアリを駆除して被害箇所を修繕する方法がおすすめです。
ただしシロアリを駆除しきれなかったり、修繕漏れがあったりすると、そこから再びシロアリ被害が拡大する恐れがあります。
そこで、すべての被害箇所を明らかにしたうえで修繕するのがポイントです。
なおシロアリ駆除や修繕にかかった費用は、売却価格に上乗せできない場合があります。
費用面では赤字となる恐れがあるため、修繕をどこまで進めるのかは不動産会社と相談しながら判断すると良いでしょう。

ホームインスペクションを実施する

修繕後はホームインスペクションを実施し、そのほかの劣化状況や欠陥の有無も確認しましょう。
契約時に告知していない不具合や欠陥が判明すると、契約不適合責任により損害賠償や契約解除を請求される場合があります。
そのため引き渡し前に診断をおこない、シロアリ被害以外にも不具合が生じていないかを調べておきましょう。
ホームインスペクションに合格した家は一定の品質が保たれているため、買主も安心して購入できるメリットがあります。
また不具合や欠陥が判明したとしても、修繕すべき箇所が明らかなので、売買交渉の際の判断材料になるでしょう。

古家付き土地として売却する

シロアリ被害がひどく、修繕が困難な場合は古家付き土地として売却する方法があります。
建物部分は取り壊し前提での取引となるため、売却価格は土地のみの値段とするのが一般的です。
そして古家付き土地であれば、建物についての契約不適合責任を免責とすることも可能です。
シロアリ被害の発生した家の場合、引き渡し後に売主でも気付かなかった被害が判明するケースは珍しくありません。
そこで建物部分を免責にできれば、損害賠償や契約解除のリスクを避けられます。
購入後に建物を活用する買主もいるかもしれませんが、契約不適合責任が免責になっていれば、修繕費用などを請求されることはありません。

解体して更地にする

売主側で家を解体すれば、更地として売却が可能です。
買主にとっては購入後すぐに土地を利用できるため、古家付き土地よりも早く成約する可能性が高まります。
家を解体するときの注意点として、宅地には住宅用地の特例により固定資産税が優遇されています。
解体の翌年からは固定資産税が高くなるため、売却活動が長期化すると税金の負担が重くなる点に注意してください。
そこで不動産会社と相談しながら、解体するべきかどうかを判断すると良いでしょう。

不動産会社の買取を利用する

あまり売却活動に時間をかけたくない場合は、不動産会社の買取を利用する方法があります。
買取は現状渡しが原則で、修繕にかかる費用を加味した買取価格となっています。
そのため、売却前に修繕などの工事をする手間を省けるのが買取のメリットです。
また買主が業者の場合、契約不適合責任は免責とするのが一般的です。
引き渡し後に新たな不具合や瑕疵が判明しても、損害賠償などの責任を負うリスクもありません。
私たち「フリースタイル」では、シロアリ被害が起きた家についてのご相談も受け付けております。

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シロアリ被害のあった家を売却するときの注意点

シロアリ被害のあった家を売却するときの注意点

シロアリ被害のあった家は、何の問題もない家と比較して資産価値は下がります。
しかしシロアリ被害を隠したまま、家を売却することはできません。
そこで、シロアリ被害が起きた家を売却するときの注意点を確認していきましょう。

売却活動が長引きやすい

シロアリ被害が起きた家は、駆除や修繕が完了していてもなかなか買主が見つかるまでに時間がかかるのが注意点です。
売り出し価格を下げてもすぐに見つかるわけではないため、売却活動に時間をかけられない方はご注意ください。
建物の被害状況によっては修繕せず、古家付き土地や更地としての売却を目指したほうが良い場合もあります。
もし古家付き土地として売却できれば、修繕や解体工事の手間を省けます。

シロアリ被害の告知義務がある

不動産売却にあたり、過去のシロアリ被害は買主に告知する義務があります。
シロアリ被害以外にも不具合や欠陥があれば、隠さないですべて告知しましょう。
告知すべき範囲がわからないときは、不動産会社に確認するのがおすすめです。
告知不要と思われる軽微な問題点であっても、トラブル防止のため自己判断で隠すのは避けましょう。

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まとめ

シロアリ被害とはどのようなものなのか、不動産売却の注意点とともにご紹介しました。
シロアリ被害を受けた家は、ほかの物件と比べて売却は難しくなる傾向にあります。
そこで売却を成功させるためには、訳あり物件の取り扱いを得意とする不動産会社に相談するのがおすすめです。
私たち「フリースタイル」では、江戸川区を中心に東京23区、横浜、川崎で価格査定のご依頼を承っております。
シロアリ被害のあった家など、訳あり物件にお困りの方もお気軽にご相談ください。

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