2022-09-13
自然災害や老朽化により、傾いた家も多くあります。
傾いた家を所有している方のなかには、どのようにしたら傾いた家を売却できるのかと、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、江戸川区を中心に東京23区で不動産の売却を検討している方に向けて、傾いた家の売却方法について、売却する際の許容範囲や価格への影響もあわせて解説します。
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家が傾いているかどうかの判断基準は、法律で明確に定められてはいません。
買主が家の傾きを許容範囲であると判断した場合は、現状のままで家を売却することが可能です。
しかし、一般的にどのくらいの傾きから「瑕疵」とされるのか、「住宅品質確保促進法」のなかに次のような技術的基準が定められています。
3/1000未満の傾き
構造上主要な部分に、瑕疵が存在する可能性は低くなります。
3/1000以上6/1000未満の傾き
構造上主要な部分に、瑕疵が存在する可能性があります。
6/1000以上の傾き
構造上主要な部分に、瑕疵が存在する可能性が高くなります。
家の傾きは水平器などで簡易的に調べる方法もありますが、正確に測定したい場合は専門家に依頼しましょう。
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傾いた家をそのまま売却する際は、家の修繕費がかかるため修繕費用分の値下げが必要になるでしょう。
家の大きさにもよりますが、値下げ価格は床の修繕のみの場合は100万円程度、基礎が沈下してしまっている場合は300万円程度、家が全体的に傾いている場合は500万円程度が目安です。
売却後に家の傾きが発覚すると契約不適合責任を問われる可能性もありますので、トラブル防止のためにも事前に買主に告知しておくことが大切です。
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傾いた家をスムーズに売却するための方法についてご紹介します。
買主が自分で修繕をおこないたい場合などは、傾いた家を現状のまま売却する方法もあります。
その際は、修繕費の分を相場価格より値下げする必要があるでしょう。
現状のまま早期売却したい方には、不動産会社の買取を利用する方法もおすすめです。
現状のままで売却が難しい場合は、修繕してから売却する方法もあります。
売主にとっては修繕費や時間がかかりますが、修繕してから売りに出すことで買主が見つかりやすくなるでしょう。
家を解体して更地にして売却する方法は、地盤調査が必要になります。
地盤に問題がなければ、解体費用はかかりますが土地として周辺の相場価格で売却することが可能です。
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傾いた家を売却するためには、修繕費の用意や値下げが必要になる可能性があります。
早期売却をご希望の方は、不動産会社の買取の利用も検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「フリースタイル」は、江戸川区を中心とした東京23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。
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