不動産売却で必要となる登記の種類とは?費用や書類について解説!

不動産売却で必要となる登記の種類とは?費用や書類について解説!

不動産売却には、いくつかの登記手続きが必要になりますが、登記と聞くと「難しい」と考える方も多いのではないでしょうか。
不動産売却において適切な登記を怠ると、あとからトラブルになることもありますので、きちんと理解しておく必要があります。
この記事では、不動産売却に必要な登記について解説しています。
東京都23区周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしていただきスムーズな不動産売却をおこないましょう。

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不動産売却に必要な登記の種類とは?

そもそも登記には、表題登記と権利関係の登記の2種類があります。
表題登記は不動産の物理的状況を公的に登録するものであり、権利関係の登記は文字どおり不動産の権利の保全を目的とした登記です。
不動産売却に必要な登記は権利関係の登記であり、その種類は以下の 3つが挙げられます。

  • 抵当権抹消登記
  • 所有権移転登記
  • 抵当権設定登記

また不動産売却する際に、登記簿上の記載と実際の情報で差異がある場合は、「住所変更登記」「氏名変更登記」「相続登記」なども必要となる可能性もあります。

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不動産売却に必要な登記費用とは?

不動産売却に必要な登記すべての費用を売主が負担するわけではなく、売主が負担する登記と買主が負担する登記にわかれます。
不動産売却で売主が負担する登記は「住所変更登記」「氏名変更登記」「相続登記」「抵当権抹消登記」の4種類であり、登記には手続きに必要な登録免許税と司法書士の手数料それぞれ必要です。
司法書士の手数料の費用相場は以下のとおりです。

  • 住所・氏名変更登記:1万円~1.5万円
  • 相続登記:6万円~7万円
  • 抵当権抹消登記:1.5万円~2万円

登録免許税の費用は、基本的に不動産1つにつき1,000円となっていますが、相続登記のみ固定資産税評価額の0.4%ですので注意しましょう。
また先述したとおり、登記簿上の記載と実際の情報が一致している場合は抵当権抹消登記のみで良い可能性がありますので、司法書士に相談してみましょう。

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不動産売却の登記に必要な書類とは?

不動産売却の登記に必要な書類は状況によって異なりますが、住民票や戸籍謄本は必要な書類になりますので準備しておきましょう。
また相続登記なら遺産分割協議や相続人全員の住民票の写しなどが必要であったり、抵当権抹消登記なら金融機関の登記事項証明書や完済証明書などが必要であったり、状況によって異なるので注意が必要です。
不動産売却契約時に書類がないとなると買主や金融機関へもご迷惑をお掛けすることになりますので、きちんと不動産会社や司法書士に確認しておきましょう。

不動産売却の登記に必要な書類とは?

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まとめ

不動産売却には、さまざまな登記が必要です。
基本的には司法書士や不動産会社が手配してくれますが、自分で準備する書類もありますので、きちんと何が必要か確認しておきましょう。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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