2022-10-11
不動産の相続をする方なら、自分の取得割合が気になる方も多いのではないでしょうか。
不動産には遺留分という考え方があり、一定の血縁関係のある法定相続人なら遺留分については相続を担保されていますが、不動産評価額の計算方法は相続人同士で話し合う必要があります。
この記事では、不動産の遺留分と評価方法について解説しています。
東京都23区で不動産の相続をされる方は、ぜひ参考にしていただきスムーズな相続をおこないましょう。
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そもそも不動産の遺留分とは、遺言書で不動産などの相続の取得割合などが指定されていない場合でも一定の血縁関係のある法定相続人なら必ず相続できる最低限の遺産のことです。
取得割合は民法で定められていますが、すべての法定相続人に対し遺留分が定められているわけではなく、相続できる人物や取得割合については優先順位があります。
以上からわかるように子や孫が存命なら、両親や祖父母、兄弟姉妹などには遺留分は定められていません。
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遺留分の取得割合は民法で定められており株式や預貯金なら素直に取得割合に応じて分割できますが、遺留分に不動産が含まれていると不動産評価額を決める必要があります。
遺留分の不動産評価額を決める手順は以下のとおりです。
不動産評価額を決めるには、すべての相続人の同意が必要です。
トラブルとならないように注意しましょう。
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不動産評価額の計算方法によって遺留分が決まるため、計算方法が決まらない場合もあります。
すべての相続人が納得いくまで協議することが理想ではありますが、どうしても遺留分の不動産評価額の計算方法が決まらないなら以下の対処法を検討しましょう。
さまざまな対処法がありますが、どれも費用や期間が掛かる内容です。
できるだけ相続人同士の話し合いで解決するようにしましょう。
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一定の血縁関係のある法定相続人なら、遺留分として相続する遺産は担保されています。
遺留分に不動産が含まれているようなら不動産評価額を計算する必要がありますので、計算方法はすべての相続人が納得できる方法とするように注意しましょう。
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