2022-10-20
雨漏りした家を売却するなら告知義務が必要です。
告知義務を果たさずに家の売却をおこなうとトラブルに発展する恐れがありますので、買取などさまざまな売却方法を検討することをオススメします。
この記事では、雨漏りした家の売却について解説しています。
ぜひ参考にしていただき、雨漏りした家の売却をスムーズにおこないましょう。
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冒頭でもお伝えしたとおり、雨漏りした家を売却するなら買主への告知義務が発生します。
雨漏りは「物理的瑕疵」に該当し、宅地建物取引業法によって告知義務が定められており、リフォームや修繕によって雨漏りが直った後でも雨漏りしていた事実を告知する必要があります。
告知義務を果たさずに家の売却をおこなうと、雨漏りしていた事実が発覚した際に契約不適合責任を追及されててしまい、損害賠償請求をされる恐れがありますので注意が必要です。
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雨漏りした家を売却する方法には「修繕」「解体」の2つの方法があります。
どちらの方法も基本的には不動産会社に仲介を依頼して売却することになりますので、家が雨漏りしていた事実を隠蔽しないように注意しましょう。
買主にとって不利な情報を隠蔽すると契約不適合責任を追及される恐れがあります。
修繕
売主負担で雨漏りを修繕してから売却する方法です。
先述したとおり、修繕をして雨漏りが直っても告知義務は残るので注意が必要です。
修繕保証をつけると高額で売却できる可能性が高くなりますので、不動産会社に相談してみましょう。
ただし、雨漏りの修繕費が高くなるなら修繕した費用がそのまま損失になる恐れがありますので、修繕の見積りを取ってから判断することがおすすめです。
解体
家を解体し、更地にして売却する方法です。
契約不適合責任を追及されることもなく、安心して売却できます。
解体費用が「一坪あたり3~4.5万円」程度かかりますので資金計画を立ててからおこないましょう。
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雨漏りしていた家なら買取での売却もおすすめです。
買取なら告知義務が発生しないので契約不適合責任を追及されることもなく、仲介と比較してスピーディーに売却ができます。
雨漏りしていた家は通常の仲介なら売却価格を買い叩かれる恐れもありますが、買取なら高額な買取価格で売却も可能であり、仲介手数料も発生しません。
東京23区で雨漏りしていた家の売却をお考えの方は、ぜひ弊社までご相談ください。
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雨漏りしていた家の売却は、告知義務が発生するなどトラブルに発展しやすいです。
買取なら契約不適合責任も追及されることもありませんので、ぜひ検討してみてください。
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所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。
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