生活保護は不動産を売却せずに受給可能?受給要件や住み続ける方法をご紹介

生活保護は不動産を売却せずに受給可能?受給要件や住み続ける方法をご紹介

さまざまな理由から、生活保護の受給を検討する方は多くいらっしゃいます。
生活保護を受けるためには不動産を売却することが原則ですが、持ち家に住み続けながら生活保護を受けられる場合もあります。
この記事では、生活保護の受給要件や、自宅を所有しながら受給できるケース、自宅に住み続ける方法の1つであるリースバックについて解説します。

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不動産を売却せずに受給できる?生活保護の要件とは?

生活保護を受給するためには、次の要件を満たさなくてはなりません。

収入の要件

生活保護の受給は、個人ではなく世帯単位です。
世帯全員が能力や資産などを利用しても最低限度の生活を送ることが難しい場合に、生活保護を受給できます。
生活保護の受給が認められた場合は、生活保護として国が取り決めた最低生活費から、収入を差し引いた金額が支給されます。

資産活用の要件

生活保護の受給は生活が困窮していることが前提のため、資産を所有している場合は、売却して生活費に充てなくてはなりません。
ただし、最低限の生活を維持するために活用している資産であれば、処分しなくても良い場合があります。

能力活用の要件

身体も健康で働ける条件がそろっており、かつ就業可能な就職先もあるのに無職の場合は、生活保護の対象外です。
ただし、病気で働けない方や高齢者は、能力活用の要件基準を満たしていると判断され、生活保護を受けることができます。

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不動産を売却せずに所有していても生活保護を受給できるケース

高齢者世帯の場合、リバースモーゲージを利用して、自宅を所有したまま生活保護を受給することが可能です。
リバースモーゲージとは、資産価値が単独で500万円以上の自宅を申し込み者が所有している場合に、自宅を担保に金融機関から借り入れする方法です。
持ち家があり、年齢が65歳以上の場合、リバースモーゲージのほうが生活保護よりも優先的に適用されます。
また、持ち家の価格が利用価値に比べて低い場合、自宅を所有したまま生活保護を受給することが可能です。
一方で、住宅ローンが完済していない住宅は、住宅ローンを生活保護費から返済する可能性があるため所有することができません。

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生活保護のための不動産売却後も自宅に住み続ける方法とは

生活保護の受給のために売却した自宅に住み続けたい場合は、リースバックの利用をおすすめします。
リースバックとは、所有している自宅を不動産会社へ売却し、売却した自宅を不動産会社から借りて住み続ける方法です。
いったん自宅を売却するので生活保護の受給要件も満たせるうえ、生活保護を受給しながら賃貸物件として自宅に住み続けることができます。
リースバックをおこなうと自宅の所有権が不動産会社へ移ってしまいますが、将来的に自宅を買い戻すことも可能です。

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まとめ

生活保護を受給する場合でも、最低限の生活をするために必要な持ち家であれば、所有することが可能です。
また、生活保護を受給しながら自宅に住み続けられるリースバックという方法もあります。
生活保護についてお悩みの方は、福祉事務所の生活保護担当者へ相談すると良いでしょう。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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