2022-12-08
不動産を売却する際は、告知義務があることをご存じでしょうか。
物件に瑕疵がある場合は買主に開示しなければなりませんが、もし告知義務違反を犯した場合はどうなるのでしょうか。
そのリスクと、瑕疵のある物件を売却する方法やポイントを解説していきます。
とくに事故物件を売却したいが困っているという方に有意義な内容です。
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事故物件を売却する際は、告知義務が発生します。
告知義務とは、冒頭でも述べたとおり、不動産に瑕疵がある場合に買主に伝えなければならないことを指します。
告知義務は、国土交通省が発表したガイドラインにその概要が記載されており、事故物件における明確な基準が設けられています。
ガイドラインのなかでも覚えておきたい内容が、告知義務の発生する期間です。
これは賃貸の場合と売買の場合で異なります。
賃貸の場合、告知期間は3年間と定められています。
つまり、事故が発生してから3年目以前に契約日が設定される場合は、必ず告知しなければなりません。
ちなみに期間が「3年」である理由は、過去の事故物件に関する判例をもとに定められ、心理的負担が和らぐまでに約3年かかるとされているからです。
一方で、売買の場合は告知期間は無制限となります。
賃貸物件と比較して取引価格もはるかに高額で、今後の生活に大きな影響を与えるためです。
なお、仮に建物を取り壊して更地にしたとしても、事故物件があった土地として告知義務が残る点に注意が必要です。
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買主に対して、事故物件であることを隠して告知義務違反を犯すことは大きなリスクになるので、絶対にやめましょう。
万が一告知義務違反が明らかになった場合は、契約不適合責任に問われ、以下のような事柄に発展することが想定されます。
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事故のあった物件を売却するための方法やポイントを3点ご紹介します。
通常のクリーニングでは落とすことのできない汚れやにおいを除去します。
事故物件においては必須事項です。
一般的な原状回復工事と同様、部屋の中を入居前の綺麗な状態戻すことを目指します。
事故物件を相場価格で売却することは非常に困難です。
金額を下げれば、その分買い手を見つけられる可能性は高くなります。
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告知義務違反を犯すことには大きなリスクを伴います。
事故物件を売却する際は、その旨必ず開示するようにしましょう。
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