2022-12-21
公図とは、工場を売却する際に必要な書類の1つです。
取得方法を確認しておくことで、工場の売却準備をスムーズに進められます。
現在、公図から地図に変わっている地域もあるため、公図と地図の違いを知っておくことも大切です。
この記事では、公図と地図の違い、さらに公図の取得方法についてご紹介します。
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公図とは、土地の形状や位置が記載された図面のことです。
地図が完成するまでの「地図に準ずる図面」として、法務局に備え付けられています。
公図の多くは、明治時代に作成された「旧土地台帳附属地図」を引き継いでつくられているため、精度が高くありません。
そこで、精度の高い「地図」を作成するため、昭和26年から現在に至るまで地籍調査がおこなわれています。
この「地図」とは、不動産登記法14条の「登記所には地図を備え付けるものとする」との定めに則り作成される地図のことで、「法14条地図」と呼ばれています。
法14条地図と地図に準ずる図面である公図の違いは、精度です。
明治時代につくられた公図と比べ、法14条地図は土地の面積や形状、位置が正確に記載されています。
地図に準ずる図面である公図と法14条地図のことをあわせて「公図」と呼ばれることもあります。
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公図を取得する方法は、おもに2種類あります。
1つ目は、法務局の窓口で取得する方法です。
法務局にある申請書に、不動産の地番などを記入します。
申請書に記載する地番は、住所の番地のことではありません。
法務局にある「ブルーマップ」に記載された地番を記載します。
申請書を窓口に提出すれば、公図を取得できます。
2つ目の取得方法は、オンライン申請です。
法務局または一般社団法人民事法務協会が運営する、オンラインサービスから申請します。
公印のある公図を取得する場合、法務局の「オンライン請求」を利用します。
申請後、郵送または法務局の窓口で受け取りが可能です。
なお、公図の取得には、1通あたり450円の手数料がかかります。
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公図とは、現在作成が進められている「法14条地図」が完成するまでのあいだ、法務局に備え付けられている図面のことです。
工場を売却する際、法務局の窓口またはオンライン申請を利用して公図を取得します。
工場売却時には、公図のほかにも複数の書類が必要ですので、早めに取得方法や申請場所を確認しておくことをおすすめします。
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